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職業訓練と所定給付日数について

 所定給付日数90日の失業保険受給中です。 11月上旬の認定日で支給終了予定なのですが、 12月3日スタート(10月22日応募締切)の職業訓練にぜひ応募し勉強したい講座があるのです。 職業訓練スタート日時点で所定給付日数が1日でも無ければならないと聞いたことがありますが、11月の認定を飛ばし12月に先送りすることによって、 12月3日スタートの職業訓練に応募することは可能でしょうか?  また、この講座に応募する際ハローワークで相談すると、あからさまに給付日数の延長のために狙って所定給付日数を調整しと判断されるでしょうか?  アドバイスよろしくお願い致します。

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  • jfk26
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回答No.2

>12月3日スタートの職業訓練に応募することは可能でしょうか? 可能かといわれれば可能でしょうね。 >また、この講座に応募する際ハローワークで相談すると、あからさまに給付日数の延長のために狙って所定給付日数を調整しと判断されるでしょうか? ただそういうテクニックを使った場合に問題になるのは、最近は単なる給付延長狙いで訓練校に入ろうとする輩が増えてきたということです。 国もこれに対する対策を立て、昨年9月から通達が出され選考基準が厳しくなっています、例えば認定日飛ばしやバイト等による給付日の調整などをした場合、単なる給付延長狙いと疑われる可能性もあるということです。 もしそう断定されるとそもそも安定所で応募の段階で受理されないことも多く、例え受理されても選考段階で落とされることが多いようです。 ですから単なる給付延長狙いと誤認されないように、またそうではないということをはっきりさせるためにも、事前に安定所に事情を話して了解を得ることが必要ではないでしょうか、その際は誰でもが納得できるようなきちんとした応募動機のアピールも必要です。 事前の了解なしにあざとい日数の調整をやるようなことは、安定所側に決していい心証は与えないと思いますが。

si-ru
質問者

お礼

とても分りやすい回答ありがとうございます。 希望している講座の受講期間は4ヶ月で、この間収入が無しになるのは生活が厳しいです。(無計画な私が悪いのですが・・・)まずは、安定所に事情を話してみます。アドバイスありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

補足ですが... >奥様は職業訓練中の基本手当ては受け取れなかったとの事ですが、受講手当・通所手当てもでしょうか? 自己啓発という事で、すべての手当て無しで、受講しています。(涙) 受講は失業認定基準の関係無く、応募多数の為、抽選でした。

回答No.1

嫁が職業訓練の3日前に,失業保険給付終了受け,職業訓練手当ては受け取れなかったのですが,受講は問題なく可能でした. 確認はしていませんが,認定月飛ばしは出来ないと思います.これに関しては,素直に職安で問合せたほうがいいと思います.

si-ru
質問者

お礼

職業訓練スタート日時点で所定給付日数が残ってなくても、職業訓練受講は可能なのですね。アドバイスありがとうございました。 奥様は職業訓練中の基本手当ては受け取れなかったとの事ですが、受講手当・通所手当てもでしょうか? 私の希望している講座の受講期間は4ヶ月で、この間収入が無しになるのは生活がキツイです。事情を職安で話してみたいと思います。