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会社更生法

こんにちは、質問をさせていただきます。私はマンション建設をある業者に依頼しており、購入者の募集をしている者です。建設もほぼ終了し、購入契約者も順調に増えてきた所ですが、マンション建設を依頼している会社が突如会社更生法の申請を行いました。その結果、既に購入契約をしていた契約者から契約解除の問い合わせが相次いでおります。  風評被害により、今後新規の契約も見込まれない状況です。建設業者に「建設請負額の値引き」、「未販売分の販売価格での買取請求」等の損害賠償を求めたいのですが、可能でしょうか?アドバイスお願いします。

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回答No.1

更正法の申請後2週間以内であるのなら可能性は若干ありえます。 1、引渡し前の倒産等による契約の解除等についてが契約書に記載されているか。 2、更正計画における債権として認められるか 上記の2点を満たす必要があります。 逆を言えば、上記の何れかが欠けていたり、2週間が経過した場合にはほぼ不可能と言うことになります。 また更生計画を原因とする風評被害(?)に関しては、これを認めてしまうと更正法自体の意義が認められなくなり、また引き渡された物品が更正法により変化するわけでもないため、認められる可能性は甚だ低いものと思われます。 認められたところで、仮に金額の2割とされたところで、他の債権との兼ね合いもあるため、実質的には決定金額の1割あれば御の字と言うところです。 このような種類の裁判は弁護士をつけずに行うことはほぼ不可能であり、弁護士報酬は経済利益の10%程度となります。 ■仮に建設費5億円で事由が認められた場合 ・賠償決定額・1億円 ・債権の減免・90%・9000万円 ・支払われ額・1000万円 ・弁護士費用・訴訟による得られた経済利益の10%・1000万円 ・差し引き・0円 更生計画中は裁判所が認めた管財人が債権を管理することになり、任意に債権を処理することは出来なくなります。 この意味でも裁判にならざるを得ず、実質的に得られるものはないと考えるのが妥当です。

mansyon
質問者

補足

早速の回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。  近日中に会社更生法申請中の建設会社の弁護士と交渉する予定にしているのですが、その時に準備しておいたほうが良い書類関係(資産価値が下落した等の不動産鑑定士からの証明書など)がありましたらお伺いしたいのですが。よろしくお願い致します。

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