会社更生・民事再生の場合、その更正の申請を理由とした契約の解除は会社側からしかできません。相談者様が分からした場合それは自己都合として手付け放棄になります。
まあ、単純に倒産法関係の定めだけで言うとそういう風になります。
昨年倒産したマンションデベロッパーの実例です。
この会社は「精算」でしたので同一にはいえませんが、引渡寸前の単独事業物件は、会社側からすべて契約解除をしてお金を返し、別のデベロッパーに一棟売りをしました。
共同事業で分譲した物件は事業推進されましたので、どの物件も購入者様からの契約解除は手付け放棄になりました。
その他昨年から今年の前半までに倒産したマンションデベロッパーは契約解除しているケースが多いという印象を持っています。
とりあえず会社から説明会の案内が届きます。
必ず出席して会社側の方針を聞いてください。
説明会の最後には質問の時間が取られます。恥ずかしいとか気にしないで、分からないことはどんどん聞きましょう。
どうすべきかはそれから考えても遅くありません。
後、そういうマンションへ住宅ローンが実行されるかも疑問です。住宅ローンの申し込み銀行にも問い合わせてください。
もしローンは実行しないよ、と言われたら、ローン特約で契約解除、手付け金は手付け保証がしてあれば全額戻ってきますし、手付け金額が物件価格の5%未満だったら保証はかかっていないので、もしかすると一般債権扱いになってしまうかも。
とりあえずしばらくは様子見をしましょう。一般の方は今はそれ以上はできることはありません。
くれぐれも、債権者説明会(債権者会議とは違います)は契約者向けとしてやってくれるはずですので必ず出席してくださいね。