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証拠・証人がいないと裁判では不利ですか?
今年5月に即日解雇を言い渡されました。解雇の理由と言うほどのものもなく、社長夫婦の夫婦喧嘩のとばっちりをくらったという不当解雇でした。すぐに労基署に行き解雇予告手当について相談し、間に入ってもらうことにしましたが話がつかず、その後労組に加入して団交(1回きりで2回目以降団交拒否)、地労委によるあっせんも受けましたがぜんぜん話にならず、とうとう少額訴訟にふみきりました(解雇予告手当・最低賃金不足額・割増賃金不足額を請求)。こんなに時間がかかってしまったのは解雇か自主退職かで争う羽目になったからです(それだけではありませんが、そこが一番重要なポイントです)。会社側は業務上の注意をしたら私が勝手にキレて辞めていったと主張していますがそんな事実はなく、捏造した話を裁判所に提出してます。今回少額訴訟で手続きをしましたが、双方とも有力な証拠がないので裁判官権限で通常裁判に移行しました。そして次回までになるべく有力な証拠・証人を提出するようにとのことでした。 実は解雇を言い渡された時パートの人が居合わせたのですが「仕事してたから聞いてない」と言われました。その時の状況を考えても聞こえてたと思うのですが、社長夫婦とは10年以上のつきあいで今現在もそこで働いています。その人自身その職場に不満を持っていますが、年齢も65歳と高齢で他で職を探すのも難しいので我慢して働いてます。一応証人になってくれるよう頼んでみようと思いますが難しいと思います。その上社長夫婦は友人達に頼んで私に対するクレームなどをでっちあげています。平気で嘘をつき友人達に嘘をつかせる人たちです。裁判の場で、そういった友人達に嘘の証言をさせたら証拠・証人のない私のほうが不利なのでは?と思います。こういう場合なにか有効な手段があるでしょうか?お知恵を拝借したいと思います。文章が長くなってすみません。
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専門的な回答にはなりませんが、まともに法廷で証言させようとしても難しい場合は、法廷外でのやり取りを録音テープで記録するのが一つの方法です。もちろん相手を説得しても無駄ですから、どういう問いかけをすればよいかを良く考えてください。単純な事例ですが、金銭貸借のトラブルで、弁済の際に領収証の交付を受けそこねた債務者が、弁済したのに(その後)領収証をくれない債権者に対して、一旦は「弁済を受けていない」と主張していた債権者に、法廷外で「○○の時に払っていたではないか」と迫ったところ「あれは手数料ぐらいの金だ」と罵った債権者とのやり取りをテープで録音し、これを利用して債権者との形勢を逆転したことがあります。あなたの場合にどういうやり方がベストかわかりませんが、裁判で直接に証言するのはいやだが、ある程度の理解を示している人に、その存在を証明したい一定の事実があったことを認識していることを前提にした会話を持ちかけるのはいかがでしょう。たとえば、社長がある日に「ばかやろう」と言ったことを証明するために、そのやり取りを直接知っている人に「あの時、社長は馬鹿といったが、あれだけ親身になっていた私に、どういうつもりでそんなことを言ったとおもうか」と問いかけます。相手が「あの人は薄情だからね」と答えたら、社長の馬鹿発言の存在を匂わせる発言になります。このテープを正式な証拠として使うことは必ずしも可能ではありませんが、裁判での支えにはなります。具体的な事実関係をよく考え、本当に効果的な人から、効果的な答えを引き出すことです。幸運を祈ります。
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- gamasan
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あらま ひどい会社ですね~ あなたに対して行った という仕事上の注意っていう点で信憑性を争って そんな事実はなかったことを証明するしかないでしょう。 正式な裁判の場で虚偽の証言をすることは 立派な犯罪 ということを ぜひその人達に思い知らせてやってください。 嘘のメッキは必ず剥げます頑張って下さい。 ただ それで裁判に勝てたとしても弁護士費用など 割に合うかは別問題ですが。
お礼
仕事上の注意に関して間接的にではありますがそれが虚偽の申し立てであることを証明できるかもしれません。裁判所では直接的な証拠をと言っていましたが提出してみます。 今回弁護士は依頼はしないので弁護士費用は相談料のみです。アドバイスありがとうございました。頑張ります。
お礼
事例を挙げての具体的なアドバイスありがとうございました。私の件で双方の要となりそうなのは前述のパートの人なので、有効な話を引き出せるような方法を考えて録音テープを持って行ってみようと思います。