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少額裁判の証拠品

解雇予告手当ての請求を考えています。 相手側に派遣元会社は「自己退職」と主張していて認めようとはしません。 派遣先企業の従業員は事情を知っていますので、その内容を書面にして証明してもらった物は こちらの主張の証拠として有効でしょうか。

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回答No.1

その従業員の陳述書を書証として提出するか、証人として出廷してもらうかでしょうが、 いずれにしても少額訴訟の証拠はその場で取り調べ可能なものに限られますから(民事訴訟法371条)、 証人には期日同日に在廷していてもらう必要があります(なお、遠方との音声通話方法が可能。民事訴訟法372条)。 どのような証拠が有効かなど、少額訴訟に限らず結局は裁判官の自由な心証に委ねるほかありませんが、 退職事由は離職票にも記載される事柄ですし、 他の従業員たちの証言で覆すことは必ずしも容易ではないと考えますが。