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風俗店で同業者の方に対する罰金

お世話になります。 僕は今風俗店の店員をしていますが、たまにやはり遊びに行くことがあります。 そのときによく見かけるのが、禁止事項で『同業者の方の利用』をあげている店が多く、そして罰金100万円いただきますみたいなことを書いていることがあります。 また、それが理由で罰金をとられた人がいることを先輩から伺いました。 質問は、上記のことに対する法律的な根拠は何でしょうか? 合法でしょうか?違法でしょうか? おそらく、スカウト等で引き抜きを行うなど、そのお店に何らかの実害を及ぼした、または及ぼそうとしたということも関係するかと思いますが、ご教授のほどよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • michisp
  • ベストアンサー率30% (178/584)
回答No.1

全く、全然法的根拠はありません。 その罰金が合法か違法かと言われれば、違法です。 店側が損害賠償を起こしたとしても、法外な金額ですから。 もし、損害賠償を起こしても、店側が勝訴する可能性も低いように思いますし。 なぜ、あのような店は「罰金100万円」均一なんでしょうか。それが不思議です。 私の知り合いの知り合いが罰金を払わせられる羽目になり、行方をくらました人がいます。 禁止事項の罰金については、脅しみたいなものですが、もし禁止事項をしてしまうと、厄介なことになります。 店のバックには暴力団関係者が多いので、罰金を払うまではどこにでも付いて回るでしょう。

その他の回答 (1)

  • oono2008
  • ベストアンサー率24% (6/25)
回答No.2

根拠も糞もありません。 ヘルス店が届け出制以前、暴力団のしのぎの慣習が残っているだけで、法的には全く拘束力がありません。 実際、暴力団幹部が経営しているデリバリーヘルス店の注意書きには 「暴力団関係者は当店の判断でサービスを中断させて頂く事があります」と書いています。まったく理屈が合っていないのが現状です。 ところであなたは店員としてお勤めのようですので店長に詳しく 聞いてみれば解決する内容ですよ。 風俗関係は引き抜きに関してはかなり厳しいです。

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