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念書の効力

市役所の住宅資金を17年前に借りました。 今年、いよいよローンが払えなくなり任意売却となりました。 売却額を負債額が上回った為に負債が残りました。 その残りの件での質問です。 市役所の残債で土地建物の抵当権を外して売却に応じる代わりに 残金に対して念書を提出してくれと言われました。 来年度より今までと同じ方法で支払いをすると言う内容です。 印は実印で印鑑証明付きです。 この念書を提出した場合、もし・・・もし支払が滞った場合はどのようになるのでしょうか? 御回答よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.6

法的には、念書があれば債務の証人となると思います。 あってもなくても、判決をえて家財などに差し押さえすることはできます。 法的には、あなたにとって、問題となる書類ではないです。

  • sherupa
  • ベストアンサー率53% (15/28)
回答No.5

こんにちは。  念書は必ず提出するようにしましょうね。普通は、任意売却の際に、抵当権の抹消書類1式を受け取るとのと引き替えに提出することがほとんどではないでしょうか。  さて、支払が滞った場合はどうなるのかと言うことですが、基本はその念書の内容に従うこととなるのでしょうが、そんなに心配なさらなくとも大丈夫だと思いますよ。すぐに差し押さえうんと言うことはあまり考えられません。催促の連絡はくることはあると思われますが、市役所側も質問者さんの諸事情をご存じのはずですから、相談に応じるはずですし、返済方法の見直しにも応じてくれるのではないかと思います。  

ryupakun
質問者

お礼

分かりやすい内容でありがとうございました。

回答No.4

 要は残債についてもう一度契約をしなおしてくれということだと思います。口約束で済むと思えないでしょ?負債を返すのは当然です。それでも食ってく分は持って行きませんから。相手は市ですから支払いが大変なら利息や、月々の支払いも相談してみましょう。辛くなったら自己破産という手もあるし、もう怖いものはないでしょう? がんばってください。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.3

 年初の有効性の問題になります。市が行うということなので、そのあたりに手落ちはないと考えられます。  年初が有効であれば、そのまま資産・収入の差し押さえということにつながっていきます。  返済方法に不安があるのであれば、念書に署名捺印する前に、もう一度相談してみましょう。市も「確実な債権回収」が最優先だと思います。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> この念書を提出した場合、 提出しても、しなくても、支払わなければ相応の処置が行なわれます。 提出しなければ、現時点で支払いの意思が無いって事を主張されるだけ。 > もし支払が滞った場合はどのようになるのでしょうか? 資産や賃金の一部の差し押さえとか。 連帯保証人がいるのなら、そちらから差し押さえとか。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

その念書にどれほどの法的拘束力があるかは不明ですが、(使い方次第)そもそも、ローンを組んでますので、念書の有無にかかわらず、滞った場合は、財産差し押さえが待っているのではないかと思います。

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