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実印がなくなりました。

実印がなくなりました。 印鑑登録を済ませた実印を紛失してしまいました。どこかに落とした覚えはなく家の中を丹念に探せばでてくるはずなのですが、相続の関係の書類への押印と印鑑証明書の提出期限がせまっていてあせっています。 ここで質問なのですが新たに印鑑を作り、印鑑登録して実印を変えたらどのような問題が起こりますか? 気になるのはワタシが所有しているマンションの登記関係ですが、売却する予定はありません。ただローン返済中なので、抵当権の解除ができなくなるとか・・・ 登記したときの印鑑が見つかったとき、また印鑑登録を元の印鑑に戻した場合はどうなりますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.1

・新たにに印鑑を作り、印鑑登録して実印を変えたらどのような問題が起こりますか? 何も、問題ないです ・気になるのはワタシが所有しているマンションの登記関係ですが、売却する予定はありません。ただローン返済中なので、抵当権の解除ができなくなるとか・ できますよ。解除する時点の実印押して、印鑑証明書添付すれば (^-^)/ ・登記したときの印鑑が見つかったとき、また印鑑登録を元の印鑑に戻した場合はどうなりますか? いずれば、押印した時点のものと同一の印鑑証明書あれば、いいのです(^-^)/

kamochi
質問者

お礼

ありがとうございました。 その時点で証明できれば、以前の実印と違っていても問題ないのですね。安心しました。 前の印鑑はあまりいい出来のものではなかったので、この機会に作り直したものを登録しなおします。

その他の回答 (2)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

どんなに重要な書類に実印の押印と印鑑証明をつけたとしても、あくまでもその印鑑証明書の日付時点で登録された印鑑の押印だということでしかありません。証明力が強いだけで、三文判での手続きとなんら変わりません。 手続きによっては、実印の押印以外認めない書類であっても、そのときに有効な実印であることを証明しての押印をすればよいだけです。 実印といっても、欠けたりすることもあります。再婚などで苗字が変わって、実印を作り直すこともあります。過去の登録の実印を永久に保管しなければならないわけではありません。 印鑑登録は代理人でも可能な場合がありますが、本人確認の作業の関係で日数がかかることでしょう。本人が役所へ行けば、30分程度で再登録が可能でしょう。 再登録の場合には500円程度の有料となるのではなかったでしょうかね。 役所によっては、安い三文判でも印鑑登録が可能かもしれません。はんこ屋さんによってはその場で機械彫りしてくれるところもあります。とりあえずのその場しのぎの印鑑登録で対応し、今登録されている印鑑が見つかったら、再々登録しても良いでしょう。

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.2

回答者No.1さんが書いたとおり、実印を使用した時点でそれが「正しい実印」であれば、何回変えようと問題はありません。 しかし、いま現在は失くした実印が有効ですから、もし悪用されると困るので出来るだけ早く新しい実印登録をする必要があります。 それと、もしその実印を預金取引に使っているのなら、すぐ銀行に紛失届を出すこともお勧めします。

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