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調停で相手方が欠席した場合

調停を申し立てたんですが、 もし相手方が欠席した場合、それは記録として調書などに残るのでしょうか。 つまり、あとになって、 「あの時、あなたは欠席したじゃないか!」 と言えるための書面だとか、書面の写しはもらえるのでしょうか。 調停が不成立の場合はどうでしょうか。 できれば、そのことが載っているサイトをお答えいただくと助かります。

みんなの回答

回答No.1

最近、こういうFAQサイトで質問して意図も簡単に調停や裁判を起こす人がいて困ったものです。 私も本人訴訟推奨派ですから、弁護士を入れないでこういう戦いを挑むのはいいと思うのですが、綿密に論理武装してから行けといいます。 丸腰で戦場にやってきたのなら、後は死ぬしかないでしょ。 つまり、調停にしろ裁判にしろ、起こすのならちゃんと綿密に下調べをして、十分にその制度を理解してから利用しろという事です。 調停で相手が欠席したらどうするかとか、不成立ならどうするとかそういうことは事前に調べて、戦略に入れてから挑むべきですよ。 いかに無計画、無鉄砲なことをしているのか見栄見栄です。 貴方のことでしょうから、裁判起こして負けたら逆に訴えた方に賠償命令が出ることがあるというのも知らないでしょ。 反訴という制度があり、訴えられた方が逆に訴えてきた相手を訴えることもできるのです。 それで根拠のない訴訟を起こして、名誉を毀損し、業務を妨害したと訴えたがために賠償命令というやぶ蛇な状況も起こります。 あなたはそこまでのリスクを覚悟で挑むのですか? お話はまだ調停の段階ですが、先に事を何も考えていないあたり、反訴のことすら知らないでしょうね。 そしてこんなことはネットで意図も簡単に調べられます。 そんなことも調べられないようでしたら、法的根拠や判例など調べだす能力も皆無でしょう。 はっきり言って、調停で止めておいたほうがいいですね。 これが適切なアドバイスです。

noname#70911
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

noname#70911
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 私が当事者だった調停は,結局,両当事者とも出席したので,質問のようなことは関係ありませんでした。

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