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調停調書

調停が合意したら作られる調停調書は普通、相手方にいるかいらないかを聞いてから送るものなのですか? 私の時は元夫に、調停員の方が調停調書は、いるかいらないか聞いていました。 後々、養育費が滞れば相手方にも調停調書が送られているという送達証明書がいるのだから有無を言わさず送っておけば良かったのにと思いました…

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noname#138996
noname#138996
回答No.1

調停調書作成、送達について書かれた書物によりますと、以下のように書かれていますので、ご参考になさって下さい。 調停調書の作成、送達 調停が成立すると、書記官がその内容を記載した調停調書を作成する(民調16条)。作成された調停の正本は、当事者から送達の申し立て(送達費用を添付のうえ)があれば、申立人、相手方及び利害関係人にそれぞれ送達される(職権による送達はしない)。申し立ては口頭によることも認められる(民調規3条)。当事者全員に対する最初の送達申請の場合にのみ手数料は不要である。 以上の通りですので、調停調書が必要かどうか、聞かれたのは正当な対応でしょう。

reira_04
質問者

お礼

詳しく教えて頂きありがとうございました。

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