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男女平等ではない遺族年金の法律について
このたびは宜しくお願い致します。 このサイトで遺族年金のことを勉強していたのですが、 <(子のある?)主夫>には遺族基礎年金が貰えないようです。 どのような経緯でそのように制定されたのかは存じ上げませんが、 男女平等の制度ではないので、専業主夫である私は大変困ります。 是正して頂く必要があります。 そこで法律を変えてもらう為に裁判を起こして喚起を促したいのですが、 国を相手に裁判を起こすことは可能でしょうか? またその際にはどのランクの裁判(小額訴訟や簡易裁判等?) から始めたほうが妥当なのでしょうか? お知恵をお貸し下さい。
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「法律を変えてもらう為に裁判を起こして喚起を促したい」という勇気には敬意を表します。 「法律改正」を訴えるというのであれば,現行の法律が違憲である(たとえば憲法25条違反,14条違反)旨を裁判において主張することになります。 しかし,日本の違憲立法審査権(憲法81条)は,具体的な事件(:法律上の争訟)においてのみ行使されます。 よって,遺族年金についてであれば,不支給処分の取消訴訟(行政事件訴訟法3条1項,8条以下)において行使され,自らが処分の当事者でない者が抽象的に法律の違憲審査を求めて提訴することはできません。 結局,質問者様が,女性であれば遺族年金の受給資格がある状態になってから同年金の申請をし,それに対する不支給処分の取消訴訟を起こすしかありません。 【日本国憲法】 第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 第81条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。 【行政事件訴訟法】 (抗告訴訟)第3条 この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。 2 この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。)の取消しを求める訴訟をいう。
お礼
お礼が大変遅れまして申し訳ございませんでした; とてもお詳しい解説や方法をご教授頂き、また具体的なアドバイスまで頂きまして助かりました。 具体的な権利を得ましたらすぐに裁判を起こそうと思います。 この法律は明らかに男女差別だと思われますので勝利を確信しております。 この度は本当にありがとうございました。 貴殿のこれからのご健勝をお祈り申し上げます。