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未成年 弁償 窃盗

息子19歳がこのたび窃盗罪で逮捕されました。 被害額は250万とのことで、少年院送致となりました。 親としてはこのようなことをしでかす子どもを育て社会に対し申しわけなく思っております。 被害者はお付き合いをしていた彼女の母親でした。 付き合いも1年弱ですが、私はまだ高校生の年齢であり付き合いを許しておらず、家に来ても夕刻には家を追い出し、いくら付き合っているといえども、うちに外泊させるようなこと絶対にないほど徹底しておりました。 謝罪に行ったときの被害者の要望では 「金には変えられない品物。値段なんてつけれないが少々の額じゃ納得できない」とのことでした。 被害額250万+αとなるととてもじゃない保護者としても簡単に代替わりできる金額ではありません。 息子や親へ対して訴訟も辞さずという言葉も伺いましたが、色々調べてみると息子への訴訟は未成年ということで行えないということでした。 親にも弁償の義務はないようですが、弁償するのが社会通念上の責任だと思います。 しかしながら、今回窃盗を働いた背景には私の監督義務以外にも要素が考えられるのではないかと思っています。 1、被害者は始めから息子と付き合うのを反対していたが、被害者自身が合鍵を渡していつでも家を出入できるようにしていた。 2、若い彼女であるため「一緒にいてほしい」と言われ仕事も休みがち。収入が少ないため携帯代も払えないほど生活苦となっていた。 3、盗んだ貴金属を、被害者がお酒を飲んで酔っては「このネックレスはいつ誰にもらった」等自慢して、テレビの横のサイドボードに置きっぱなしとしていた。 以上の点です。 息子と彼女は4月に彼女を夜中に連れまわしたとして青少年育成条例違反で警察にお世話になっています。 その後、私は「付き合う資格はない」と言い聞かせ別れるよう言いました。 しかし実際には別れておらず、陰で付き合っていたそうです。 そして5月に窃盗におよんだそうです。 息子がやったことは100%悪いと思っています。 しかし犯行に及ぶ原因は、私はもちろんですが、相手方にもあるように思えてなりません。 弁償をしないと思っているわけではありませんが、100%被害者の言いなりになることに納得がいきません。 また話し合いにおいても感情的になられる方で、スムーズに協議が進むとも思えず、あまり理不尽なことを言われれば弁償するつもりはないと返してしまいそうな気がします。 相手と折衝する際、どのような点に気を遣えばいいかご教示願えればと思います。 ボイスレコーダは持参するつもりですが・・・

みんなの回答

回答No.4

>>「金には変えられない品物。値段なんてつけれないが少々の額じゃ納得できない」とのことでした。  物の賠償は,交換価値つまり,今他に売却したらいくらか?という価格を基準にし,思い出等の感情は考慮しません。(そんなこと言い出したら幾らでも値段をあげれることになる)。ただ,交換価値は無いが慰謝料を考えるべきもの例えば卒業写真や,優勝した表彰状は内容により僅かですが慰謝料が認められます。 >>息子や親へ対して訴訟も辞さずという言葉も伺いましたが、色々調べてみると息子への訴訟は未成年ということで行えないということでした。   厳密には間違い。19であれば,不法行為能力があり不法行為責任があります。しかし,未成年は訴訟追行能力がないので,その代理人として訴状を親権者に送達します。記載は次の通りです。   被告大山次郎   同法定代理人親権者父大山太郎   同法定代理人親権者母大山花子  あくまで被告は子,送達先が親権者ということです。 >>親にも弁償の義務はないようですが   19歳ですから,親にははありません。子に責任があります。 >>1、被害者は始めから息子と付き合うのを反対していたが、被害者自身が合鍵を渡していつでも家を出入できるようにしていた。 2、若い彼女であるため「一緒にいてほしい」と言われ仕事も休みがち。収入が少ないため携帯代も払えないほど生活苦となっていた。 3、盗んだ貴金属を、被害者がお酒を飲んで酔っては「このネックレスはいつ誰にもらった」等自慢して、テレビの横のサイドボードに置きっぱなしとしていた。  被害者の過失つまり,窃盗を誘発したという意味で過失相殺の対象となる可能性がありますが,その割合は不明です。相手の言い分にもよります。 >>息子と彼女は4月に彼女を夜中に連れまわしたとして青少年育成条例違反で警察にお世話になっています。その後、私は「付き合う資格はない」と言い聞かせ別れるよう言いました。しかし実際には別れておらず、陰で付き合っていたそうです。そして5月に窃盗におよんだそうです。  これは,被害者の過失にはなりません。盗癖があるから付き合うなと言っておれば別でしょうが。 >>しかし犯行に及ぶ原因は、私はもちろんですが、相手方にもあるように思えてなりません。   過失相殺の可能性は有ります。 >>相手と折衝する際、どのような点に気を遣えばいいかご教示願えればと思います。   これは,法律論ではなく交渉術です。逆ギレする方法もあれば泣き落としもあり,だらだら返事を延ばすもあり。 >>ボイスレコーダは持参するつもりですが・・・   意味が無いでしょう。既に起こった問題を話し合うので。交渉経過を録音し,あの時はこう言った,例えば200万でいいと言ったと言っても,交渉過程で最終結論ではないことが多いので,変更になることはよくあります。また,「私の方も悪かった」と言っても,これで過失相殺の対象になるわけではありません。

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.3

心中お察し致します 同じ年頃の子供を持つ親としては、他人事とは思えず私なりの考えを書かせて頂きます >息子や親へ対して訴訟も辞さずという言葉も伺いましたが、色々調べてみ >ると息子への訴訟は未成年ということで行えないということでした。 相手からの民事訴訟については、19歳という年齢で裁判を受ける権利が無いものとは聞いたことがありません 子供に責任の力が無い場合には、保護者である親を相手に訴訟を起こす事になりますが、息子さんの年齢が「責任の力が無い」と判断されるにはかなり無理があると思います 訴訟に関しては訴える側の問題なので、訴えられたらどうするかだけお考えになられた方がよろしいです 早めに、弁護士の無料相談か、多少の相談料を払って法律の専門家からのアドバイスをもらう事を強くお勧めします >親にも弁償の義務はないようですが、 >弁償するのが社会通念上の責任だと思います 息子さんの起こした事ですから、厳密に法を解釈すれば親に弁済の義務が発生するとは思いません 親が代弁する・・・それは如何なものでしょうか? 息子さんが働いて弁償する、それが筋だと思います 250万ですよね? 生活費は親が面倒見るとして、バイト代を全額弁済に当てれば2年も掛かりませんよ 少年院で心を入れ替えられたのなら、そのくらいなんとでもなる事です 少年院から出てきたら、弁護士を伴って相手との弁済の話し合いをしては如何でしょうか? >しかしながら、今回窃盗を働いた背景には私の監督義務以外にも要素が >考えられるのではないかと思っています。 それは質問者様がお考えになる事ではないと思います 言いたいことは「過失相殺」だと思いますが、対個人の話し合いで被害者と加害者の立場が明確な状況で相手に言えば火に油を注ぐだけです その事を明確に主張してこちらの言い分を認めて欲しいのなら、相手の言う通り裁判での決着となると思います ルールの無い土俵で争っても、質問者様に部が悪いのはお分りだと思います >相手と折衝する際、どのような点に気を遣えばいいかご教示願えればと >思います。 >ボイスレコーダは持参するつもりですが・・・ 示談交渉にボイスレコーダーがどれだけ有効かは分りません 既にご子息は、刑事責任を認め刑に服す事になったわけですから もし相手と交渉をするなら、常に第三者(弁護士)に間に入ってもらい話す必要があると思います 必要なアドバイスは、その時に受けてください 既に謝罪はしたわけですから、後は相手からの連絡を待つだけだと思います こちらから、行動を起こす事はお考えにならない方が良いと思います 相手が弁護士なりを通して話をしてきたら、弁護士に頼んで内容証明郵便等でご自身の意思を明確に伝えればよろしいのではないでしょうか? 関係の無いご家族にまで被害が及ぶような嫌がらせがあれば、警察に被害届を出して弁護士を通じて相手に警告してもらう事もできます もう腹を決めて、ご子息の心配はしても、相手の心配はしないことで腹をくくっては如何でしょうか? 無責任にも聞こえますが、これはご子息の問題で、無理に関われば取り返しがつかない被害を被ります ここは冷静に、状況を判断すべきと思います

noname#80537
noname#80537
回答No.2

すでに19歳ということで親の監督責任はなく、本来は、息子さん本人だけに賠償責任がありますが、未成年者は現実問題として金持ってなくて支払能力がないから、かえって訴訟をすると持ち出しになりかねないので、事実上請求されないというだけのことです。 息子さん本人の反省のためにも、親が簡単に払うのではなく、息子さんが少年院から出てきたら分割で支払わせたいという方向をとるべきなのでは・・・法的にも息子さんは賠償責任を負っているわけですし。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

法律では、加害者が被害者に弁償する義務を負っています。 未成年者の場合は、親が監督責任として賠償義務を負うことになります。ただし、19歳なので未成年が適用されるにか、疑問に思う点もありますが。 ともかく、親か子供に、賠償義務があることは間違いない。 被害者の不注意により、減額される不明です。

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