- ベストアンサー
後遺障害等級が認められた後の事故について・・・
宜しくお願いします。 仮に頚椎、腰椎捻挫で後遺障害等級が2年認められた場合。(12等級でも14等級でもどちらでも良いです) 認められている2年の間に、また追突されて頚椎、腰椎の捻挫になった場合、治療費や慰謝料って出るのですか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ご質問の回答を致します。治療費や休業損害あるいは慰謝料の対象に成ります。症状固定の状態で後遺障害の認定をされた訳ですから、再度同じ部位に受傷すれば症状固定の状態ではなくなりますので賠償金の対象に成る訳です。
その他の回答 (2)
- doctor_money
- ベストアンサー率20% (368/1840)
回答No.2
勿論出ますよ。 ただし、傷害の程度によって交渉外の認定延長になるか、治療費だけで終わるかは判りませんが。 治療費と慰謝料は問題なく払われます。
- akaginosuso
- ベストアンサー率69% (417/602)
回答No.1
後遺障害認定後に、例えば欠損した場合などは解り安いのですが頚椎捻挫や腰椎捻挫の場合は大変難しいです。しかし事故で受傷した場合は頚椎捻挫や腰椎捻挫は欠損している訳ではありませんので賠償金の逸失期間は大変短い期間で計算されます。当然に症状固定状況ですので受傷すれば、症状固定が受傷状態になりますので治療しなければ成りません、従って治療費や慰謝料も当然に対象に成ります。また後遺障害に付いては既に後遺障害のあった人が、自動車事故によって同一部位にさらに傷害を負い、後遺障害の程度が重くなる場合は「加重傷害」に成ります。この場合は前回の認定より重い場合に認定されます。
質問者
お礼
ありがとうございます。 でも、ちょっと難しくて・・・(苦笑) 要するに、また治療費と慰謝料は出る。ってことなのですね。 違っていたらスミマセン。
お礼
ありがとうございます。 ですよね? やっぱり、治療費と慰謝料は出ますよね? 私は、2年認定中の期間は出ないのかな?って思っていたんです。 それは、認定された時に等級のお金を貰う=その症状と同じものは既にその期間のお金を支払っているので出せない。と思っていたので・・・