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源泉徴収票がないときの確定申告?の仕方

今まで会社任せにしていたので税金の知識がなく、状況が変わったため今から勉強しておきたいので質問させてください。 今年4月から友人のペットサロンで働いています。 働いている、というか友人のサポートという感じで二人でやっています。 会社という形ではなくご近所様のペットのトリミングを有料で自宅で行っています。 私は毎月お給料(月々12万円前後)をもらっています。 その際、所得税などは一切引かれておらず、丸々現金でもらっています。稼ぎがある以上来年は税務署に行かなくてはいけないのでは?、と思っています。 (1)こういう場合、確定申告でいいのでしょうか? 確定申告について調べたら源泉徴収票がいるとのことで、少々不安です。 税金を引かれていないので源泉徴収票はないかと思います。友人もその手の知識はなさそうなのであまり深く聞けません…。 給与明細は一応いただいてます。 (2)このことで税務署から友人に何か連絡がいったりするのでしょうか? 初心者な質問で大変申し訳ございませんが、どなたかご教授いただければと思います。 また、なにか参考書籍などありましたらご紹介ください。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.3

友人のサポートという感じで二人でやっています! というように、cocoamilk_cooさんの給料はもし かすると友人のポケットマネーででているのかも しれないですよ。 手伝ってくれてありがとう、これお礼ね!みたい な感じで。 となれば見かけは給与でも、確定申告上は雑所得 でいいんじゃないですか? 雑所得だと、経費認めてくれませんから所得税や 住民税UPしますけど。 税務署に聞いてみるのがいいと思いますが。匿名 でも問題無く教えてくれますよ。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんにちは。  cocoamilk_cooさんの収入は「給与所得」にあたると思われますので,まず,「給与所得」の所得税の納税の仕組を書いてみます。   ◇源泉徴収義務者 ・給与支払者(勤務先ですね)は,ごく例外を除いて,給与などを支払った際には源泉徴収(所得税給与天引き)の義務があります。こういう給与支払者のことを「源泉徴収義務者」といいます。  例外とは「常時2人以下の家事使用人のみに対して給与の支払いをする個人」です。家事使用人とは,簡単に書きますと家政婦さんです。 ◇年末調整 ・給与所得者(短期雇用者やアルバイトの方も含みます)は,「年末調整」で所得税の計算をしますから,「年末調整」を受けられない方や,「確定申告」申告でしか受けられない控除についてのみ「確定申告」が出来ます。 ・年末調整の対象者は,簡単に書きますと, (1)年間を通じて勤務している方 (2)年の途中で退職し12月の給与の支払をうけた方 (3)年の途中で就職し,年末まで勤務している方 のいずれかの方で,「年末調整」をしてもらわれる勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方です。 ◇給与所得者で「確定申告」をする必要がある方(もしくは,出来る方) ・しなければならない方 (4)給与の年間収入金額が2,000万円を超える方 (5)1か所から給与の支払を受けている人で,給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方 (6)2か所以上から給与の支払を受けている人で,主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方 ・できる方 (7)年の途中で退職された方など,「年末調整」を受けられない方  次に,扶養について書いてみます。 ◇扶養の種類 ・扶養には、「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」があります。  今回のケースでは、貴方の「所得税」が非課税になり、配偶者が貴方を所得税の配偶者控除の対象にできるのが、「税法上の扶養」です。 ・また、「社会保険上の扶養」とは、貴方が配偶者の健康保険等に加入できるということです。 ◇基本 ・100万円を越えると住民税が課税される(税法上の扶養) ・103万円を越えると所得税も課税される(同) ・130万円を越えると社会保険の扶養家族から外れる(社会保険上の扶養) が一般的な考え方です。 ------------------------------  以上から,ご質問についてですが, >今年4月から友人のペットサロンで働いています。 働いている、というか友人のサポートという感じで二人でやっています。 会社という形ではなくご近所様のペットのトリミングを有料で自宅で行っています。  私は毎月お給料(月々12万円前後)をもらっています。 その際、所得税などは一切引かれておらず、丸々現金でもらっています。稼ぎがある以上来年は税務署に行かなくてはいけないのでは?、と思っています。 ・ご友人から給与を貰っておられるということは,本来は,ご友人は源泉徴収義務者として,給与から所得税を天引き(源泉徴収)して,翌月の10日までに税務署に納税する義務があります。 ・納税も必要なのですが,留意が必要なのは,「社会保険上の扶養」です。  cocoamilk_cooさんが,ご自分で健康保険と年金に加入されているのでしたら問題ないのですが,どなたかの扶養家族となっている場合は,「毎月お給料(月々12万円前後)をもらっています。」と,扶養家族にならなくなりますので,ご自分で健康保険と年金に加入する必要があると思われます。 (1)こういう場合、確定申告でいいのでしょうか?  確定申告について調べたら源泉徴収票がいるとのことで、少々不安です。税金を引かれていないので源泉徴収票はないかと思います。友人もその手の知識はなさそうなのであまり深く聞けません…。 給与明細は一応いただいてます。 ・cocoamilk_cooさんは「給与所得者」にあたりますので,本来は「年末調整」で所得税を清算しますが,「税金を引かれていないので源泉徴収票はないかと思います。友人もその手の知識はなさそうなのであまり深く聞けません…。」とのことでしたら,「確定申告」をするしかないことになりますね。 ・とりあえず給与明細で確定申告するしかないです。 (2)このことで税務署から友人に何か連絡がいったりするのでしょうか? ・何ともいえませんが,「源泉徴収票」を発行しなかった場合,つまり「源泉徴収義務者」の義務を果たさなかった場合は,税務署から指導する制度があります。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20040716mk11.htm

  • kage74
  • ベストアンサー率15% (3/20)
回答No.1

給与支払い者には、所得税の源泉徴収と年末調整の義務が生じます。 給与受給者が脱税したくなければ、 1.給与支払い者に源泉徴収と年末調整を依頼する。  →所得税法の規定どおりの処理で、一番問題がないはずです。 2.給与支払い者源泉所得税0円の源泉徴収票を発行してもらうか、1年分の所得税が源泉徴収されていない給与明細を添付し、給与受給者自ら所得税の確定申告を行う。  →納税者自ら、所得税の非課税または申告納付を行うため、税務署から拒否されることはないと思われます。  →ただし、税務署から給与支払い者に対して、何がしかの調査があるかも知れません。 税務署では匿名での相談を受け付けるはずですので、とりあえず電話してみてはいかがでしょうか。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm,http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm