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保証協会債権回収 社 の通告について

東京信用保証協会の業務受託者 保証協会債権回収(株)から法的処置をとるとの文書が今日とどきました。 社員15人程度の会社を営んでいましたが、バブル崩壊後倒産しました。 当時の代物弁済の保証人です。現在は民間アパートに一人で年金生活をております。年齢的に脳梗塞・皮膚病。耳鼻咽喉・白内障・飛紋症などの病もあり日々病院かよいです。困っています。 教えていただきたいのは 年金から 振り込まれる 郵便預金を 抑えられるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Himuca
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回答No.5

時効の援用=平たく言えば相手の主張(債務を支払え)ということに対して、消滅時効によりその債務が消滅したと反論することです。 生活の窮状を相手方にお話しすることも大切ですが、現時点で自己破産も視野に入れておられるのであればその前に無料相談等を利用して弁護士にご相談なさった方がいいと個人的に思います。財産がほとんどない状況であれば手続も煩雑ではありませんし、費用の分割や補助に応じてくれる弁護士も居ますから負担もそれほど大きくないはずです。きちんと整理しておいた方が精神的にも随分楽になると思いますよ。

811161
質問者

お礼

幾多の教示ありがとうございました。 市の弁護士無料相談の予約が取れました。関係書類を持参してくるようにとのことです。物理的な解決は不可能なので、おっしゃる通り、精神的に、安堵する方法を考えます。 ありがというございました。

811161
質問者

補足

書き込む場所が判らないので、ごめんなさい。 今日、市の無料相談の弁護士さんにお会いしました。 先方は立場があるので、取り立てできなくても、裁判に持ち込むと思う。出来れば破産手続きしてもらいたいと考えていると思う。 当方もいつまでも引きづるより、破産手続きをしたほうがとの、アドバイスを頂きました。社会生活に差ほど問題はないとのこと。 費用は20万円程度[分割)で出来ろそうです。 したがって破産手続きをしようと考えています。 各位の皆様にはいろうろありがというございました。 厚くお礼申し上げます。

その他の回答 (4)

  • Himuca
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回答No.4

『債務承諾書』というものは債権が消滅時効にかかることを防ぐ為のもので、前述の「債務の承認」に当るものですから、それを提出しなければ債権回収会社が訴訟の提起もしくは裁判所に督促の申し立てを行うでしょうね。 もし時効の援用が出来るのであれば訴訟を起こされても問題ありませんが、そうでなければ動産も含めた資産の差し押さえ等の不利益を被る恐れがあります。

811161
質問者

補足

貴重なご意見ありがとうございます。 考えてみました。 4年半前[2月20日頃]に一度債権回収会社に呼び出され、だされた書面に署名捺印した覚えがあります。半年後に照準を合わせた 先方さんの行いですね。 生活費・医療費等で支払い能力は皆無で、書面の提出はしないことにします。尚、TELは難しい話となると思うるので文書で現生活を訴えようと思います。動産・不動産は皆無であり。法的処置が行はれても、いたしかたないものと考えます。 今日現在 基本的な考えです。 ありがとうございました。 差し支えなければ 時効の援用とは 教えていただければさいわいです。

  • Himuca
  • ベストアンサー率70% (12/17)
回答No.3

おっしゃる通り商事債権の消滅時効は5年間です。信用保証協会の求償権も同様5年間の消滅時効です。 信用保証協会や保証協会が債権を譲渡した債権回収会社が *裁判所で訴訟や支払督促の申立 *差押や仮差押仮処分または担保に対して抵当権の実行 をしていなかった場合のほか、債務者が利息の支払や債務の一部を弁済の等の債務の承認をしていなければ5年間で時効が成立します。 裁判外の支払督促(差出人が債権者の内容証明や配達記録等。主に郵便物による督促)の場合は6ヶ月以内に裁判上の督促手続をするか、訴訟を提起しない限り時効の中断はありません。 もし、ここ5年以内に裁判所から督促や訴訟に関する通知が来ていなければ時効が成立している可能性がありますが、ここに書かれていることだけでは時効が成立しているかどうか分かりかねます。会社が倒産してからその後の流れを一度整理して弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。 既に年金で生活されていて医療費がかさんでいらっしゃるとのことですので、公的機関で相談されてはいかがでしょうか。市区町村役場等でやっている無料法律相談の他、「法テラス」というところで相談すれば経済状況等によっては無料で弁護士に相談することが出来ます。

参考URL:
http://www.houterasu.or.jp/
811161
質問者

補足

詳細な、説明ありがとうございます。 法的手続きに困惑しておりますが、社会保険事務所にTELしたところ、本人の口座に年金を振り込まず、郵貯銀行預かりができるとのことでした。2・3日送れるが、直接現金を受け取れるそうです。急ぎ今日その手続きをしてきました。(極めて簡単でした。) 何か姑息なやり方で気がひけますが、現状ではやむを得ないと思っております。 尚 信用保証回収者にはわたしの実生活を何もお話ししていませんでした。 TELなりお手紙なりでお話しようと思います。 先方より 債務承諾書 署名捺印して出せと 書類が届いています。 借入 元金と倍強の損害金を記した書面です。 これは提出しないことにします。  何か 法的処置がとられるでしょうか。

  • Himuca
  • ベストアンサー率70% (12/17)
回答No.2

年金受給権自体を差し押えることは一定の例外を除いて原則として出来ません(国民年金法24条、厚生年金保険法41条第1項等)。しかし、年金が預金口座に振込まれた場合はその口座の全預金について差し押さえをすることが出来ます。

811161
質問者

補足

ありがとうございます。 法的に 5年経過すると返済しなくてもよいと聞いたことがあるのですが、いかがでしょうか。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

法的処置なので抑えれません。残念ながら・・・ なので最低限の生活保障はしてくれるので、死にはしませんよ。 仕方ないです。 「当時の代物弁済の保証人です。」なので・・・ 支払い方法等の話し合いすれば良かったのに。

811161
質問者

補足

ありがとうございます。 失礼しました。 借入る内容を記した書類を捺印し出しなさい。 さもないと 法的手続きを行います、との内容です。 自己破産を考えていますがどうでしょうか。

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