- ベストアンサー
大相撲での大麻問題について
いつも参考にさせて頂いております。 今回の大相撲大麻問題での事で疑問がわいてきたので、質問をします。 大麻を吸ったのが数値的に明らかとの事でニュースになっていますが、 なんで警察に逮捕されないのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
あまり詳しく書いて削除されたりするのもイヤなので、敢えて曖昧な書き方をしますが・・・ 実は大麻(の成分)は世の中に出回っているのです。もちろん大麻として出回っているのではなく、ある製品に含まれる成分としてですが。で、その製品を取り扱う業者は知らず知らずのうちにある程度吸いこんでしまう可能性もあるわけです。業者でなくても、その製品が身近に多くあったりすると可能性は上がります。 というわけで、「体内から大麻の成分が検出された」だけでは、故意に吸ったかどうか分からない、というわけです。 一方、(1)免許を取得せずに大麻を栽培したり、(2)(その製品としてではなく、そのものの)大麻を所持していたり した場合には故意とみなされて逮捕を含む罰則が適用されます。 つまり今回の場合は大麻を吸ったことはほぼ明らかだけど、(1)栽培していたわけでも、(2)そのものを所有していたわけでもない ので罰則が適用されなかった、ということだと思います。 ただ・・・、この法律が本当にこれで正しいか? といわれると確かにおかしい気はしますね。 そもそも大麻はなぜいけないのか?という議論が抜けていることと、(仮に悪いものであったとして)吸っても所有さえしてなければ逮捕されないのか? という問題を残してしまっているように思えます。
その他の回答 (2)
- artofauror
- ベストアンサー率23% (91/393)
日本の法律では、所持は禁止されているが、吸引までは禁止されていません。なので、擦ったのが明らかであっても、物を持っていなければ、警察は逮捕できないと言うことです。まぁ、ある意味抜け道になってしまっているように思えますけどね……
お礼
なんか不思議ですね。 じゃなんで尿検査するんですかね。 よく逮捕した時に尿検査するって聞いた事がありますが、尿から吸った事が判明しても罪にならないんだったら検査する必要がないように思えます。 逮捕する時にその場でどこかに隠して、最終的に見つからなければ罪にならないんでしょうか?なんか不思議です。
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080902-00000118-mai-soci このニュースを見たら理解できますよ -----------------引用------------------- 警視庁組織犯罪対策5課によると、大麻取締法には大麻を使用しただけでは罰則規定がないため -----------------引用終わり-------------
お礼
早速の回答ありがとうございます。 吸っても罰則はないんだ。持ってるのがダメなんですね。 なんか不思議ですけど。そういうもんなんですね。
お礼
回答ありがとうございます。 ま、なんとなくグレーっぽくわかった感じ?がします。 栽培するのも所持するのも吸うのが目的なんだと思います。 吸うのが罪にならなく吸ってもいない人で所持していると罪になる方がなんとなくおかしい感じがします。 世の中に出回っているのであれば、所持しているのは罪にならず、吸っている(使っている)のが罪にならなければおかしいような気がします。 ま、個人の意見なんで聞き流してもらえれば。 でもこの質問で色々な大麻とかの法的な問題が見えてきたような気がします。