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友人の大麻吸引

質問させていただきます。 先日、私の友人が別の知り合いから、大麻をもらい数回吸引した事実を知りました。その吸引は、その知り合いと一緒にいたときのみであり、余分にもらって自分で一人で吸引したことはないようです。 友人は現在、吸引に対する嫌悪感にかられており、もう絶対にしないと誓ってます。また今は吸いたいという欲求も無いようです。 ただ警察に捕まるのではないかということをひどく恐れています。 で、お聞きしたいのですが、大麻の吸引や所持、譲渡は、現行犯じゃないと逮捕されることはないのでしょうか?譲渡した知り合いが逮捕され、友人と吸引した事実が警察に知れた場合、友人はもう大麻を辞めていた場合でも逮捕されてしまうのでしょうか? ご解答お待ちしております。

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回答No.1

できれば、直ぐに警察に出頭するように勧めたほうが良いです。 初犯で、しかも自首となれば、色々取調べと検査を受けると思いますが、不起訴処分で済むと思います。 吸引・譲渡は、現行犯でなくとも、証拠があれば取締りの対象となります。 覚醒剤等も尿検でわかります。 後から名前が出てくると、扱いが変わってきます。 改悛の情があるなら、早めに手を打つようにしましょう。

jero19
質問者

お礼

早速のご解答ありがとうございました。 出頭の件、うまく友人に勧めてみたいと思います。

その他の回答 (3)

  • pastorius
  • ベストアンサー率48% (538/1110)
回答No.4

現実の運用がどうなのかはよく知りませんが、現行犯でなければ捕まえることができないという罪はありません。よく現行犯でないと捕まらないと言われている罪は、現実問題として現行犯以外で犯行を立証することが困難だというだけです。 おそらく一般的には「友人」の証言があれば逮捕、自供で有罪、という流れになるんじゃないでしょうか。 ただしその他に証拠が無い場合に自供を拒み続ければ、「友人」一人だけの証言だけでは弱いので、嫌疑不十分不起訴になるような気がします。疑わしきは被告人の利益という原則があります。

jero19
質問者

お礼

友人は、現行犯じゃないと逮捕されることはないと知り合いに聞かされていたようです。吸ってしまった友人もですが、他人を犯罪に巻き込むその知り合いの無神経振りにはひどく憤りを感じてます。 ご返答ありがとうございました。

noname#118125
noname#118125
回答No.3

犯罪事実が証明されれば逮捕されるのでは無いでしょうか、逮捕されなくても取り調べは受けると思います、気を付けなければ貴方自身にも疑いの目が向けられますよ。

jero19
質問者

お礼

知ってしまった私自身にも疑われるのですね。 色々と検討してみます。 ご返答ありがとうございました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.2

所持自体で犯罪です。違法行為は処罰されます。 http://www.cannabist.org/database/cnews/cnews00702.html

jero19
質問者

お礼

上記サイト、参考にさせていただきます。 ご返答ありがとうございました。

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