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店舗内に他の他の店が入っている場合、大本の店にも責任を求めることができるのでしょうか?

とあるお店でワンちゃんを買ったのですが、先天性疾患があることが分かり店側と交渉しています。 お店は大手百貨店系列ですが、交渉の話になると、生体販売だけは他の会社とかで、その会社(あちこちのホームセンター内で店を持っている量販店の模様)と交渉して欲しいと言われました。 また、改めて契約書を見てみると、その量販店の名前がありました。(契約時に説明を受けておらず、今回初めて知った次第・・・。) 量販店系の店の対応が悪く、百貨店系の大本の店にも責任を求めたいのですが、「量販店系に任せている」と、そちらの対応も悪く困っています。 同じ店内で同じ制服、量販店系の会社名の表記も勿論無しの状態で購入しているので、合点がいきません。 この様な場合に、大本の店に責任を求めることは可能なのでしょうか?

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  • 17891917
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回答No.5

 商法14条および会社法9条は,自己の商号の使用を他人に許諾した商人や会社の責任として,「自己の商号を使用して営業又は事業を行うことを他人に許諾した商人(会社)は,当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し,当該他人と連帯して,当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。」としています。  本件と類似の事例として,次のような判例があります。 ●最高裁平成7年11月30日判決 「甲の経営するスーパーマーケットの店舗の外部には、甲の商標を表示した大きな看板が掲げられ、テナントである乙の店名は表示されておらず、乙の出店している屋上への階段の登り口に設置された屋上案内板や右階段の踊り場の壁には「ペットショップ」とだけ表示され、その営業主体が甲又は乙のいずれであるかが明らかにされていないなど判示の事実関係の下においては、乙の売場では、甲の売場と異なった販売方式が採られ、従業員の制服、レシート、包装紙等も甲とは異なったものが使用され、乙のテナント名を書いた看板がつり下げられており、右店舗内の数箇所に設けられた館内表示板にはテナント名も記載されていたなど判示の事情が存するとしても、一般の買物客が乙の経営するペットショップの営業主体は甲であると誤認するのもやむを得ないような外観が存在したというべきであって、右外観を作出し又はその作出に関与した甲は、商法14条の類推適用により、買物客と乙との取引に関して名板貸人と同様の責任を負う。」  本件瑕疵担保責任(民法570条)についても,百貨店に対して,名板貸しとして,量販店との連帯責任を追及することが可能なのではないでしょうか。 ※判例の詳細は,↓ http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=25594&hanreiKbn=01

toppp99
質問者

お礼

御丁寧なご回答、ありがとうございます。 これで安心して大手側にも交渉に参加する様に伝えることができます。 これまで担当者はメールに返事せずの状態で困っていましたが、強制力があると分かり、安心致しました。

その他の回答 (5)

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.6

 できます。表見法理が成立します。百貨店が、その賠償を行い、その損害を量販系に請求する事になります。  もちろん裁判にて損害賠償することになるのですが 現実的には、消費者センターに入ってもらって交渉するしかないでしょう。  現在対応が悪いといっても、交渉を行っている最中であれば、その当事者の事を告知してどのような希望と対応を求めるのか、(治療費の負担?返品取替え?など具体的に、、)  責任範囲の交渉になるでしょうが、事前に法的な義務の範囲を調べた上で交渉を行うほうが良いでしょう。  

toppp99
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 瑕疵担保責任による賠償までさせることができるかどうか分かりませんが、百貨店側も交渉の場に立たせて、販売形態の改善や契約書内容の改善は求めたいと思っています。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

ご質問は、どちらの店の責任か、と云うことでいいですか ? それならば、両方でしようが、買ってから2年半も経過している関係で瑕疵担保責任は問えません。 (その責任追及ができるのは1年以内と定められています。)

toppp99
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 瑕疵担保責任は発見から1年以内とのことを消費者センターで確認しています。買ってからの期間は関係ないとのことです。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

差し当たり、消費者センターなどに相談しては? 過去に同様のトラブルが多発しており、本店の方が何の対策も行なってこなかったのなら、改善出来うる立場にいたって事で、管理責任を問う事は可能かと思います。

toppp99
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 消費者センターにも相談しており、先天性疾患については「瑕疵担保責任」の対象であること、売買時の契約書に不当契約条項があることは確認できていますが、販売形態については有用な情報が得られていない状態です。(市の無料法律相談窓口を紹介頂いています)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

同様な事件が、裁判で争われました。新聞記事に載りました。 結論は、一般消費者が、区別できないときは、両方に責任があるとの判決でした。 最近はテナントをはっきり区別しているところが多いと思います。

toppp99
質問者

お礼

両方に責任があるとの情報、ありがとうございます。 今後の交渉の糧にしたいと思いますので、何の件だったか程度で構いませんので、もう少し情報が頂ければ幸いです。

  • bodyshot
  • ベストアンサー率14% (46/326)
回答No.1

どういう交渉をしているか判りませんが、商品に問題があるなら早々に返品するべきでしょう。 長引くと面倒です。

toppp99
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 書き忘れましたが、購入後2年半近く経っており、もう家族の一員なので返品はあり得ない状態です。 今後疾患がひどくなった場合にどんな対応が頂けるか?について交渉したいのですが、それに至らずで困っています。