傷害と傷害致死 2
以前の質問に対して反応がなくなりましたので、改めて立ち上げました。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5325710.html
この続きです。
内容の抜粋を書きます。
傷害致死で起訴されたとします。
その後の捜査で過去に複数回、傷害事件を起こしていることが分かり、追起訴をされたとします。
そして争いも無く有罪となった場合、もっとも軽い刑罰は何になるのでしょうか。
単純に法律的にありえるもっとも軽い場合を教えていただければ結構です。
よろしくお願します。
この質問に対して、以下のような答えを頂いています。
>減軽事由があると軽くできるから、傷害致死罪の方は最低で9月の懲役まで落ちる可能性があるね(法律上可能な最大限度の2回の減軽をした場合。以下同)。両罪は併合罪になるけど、併合罪は、下限は一番重い罪の下限のまま(という判例はないかもしれないが、学説的には争いはないだろう)で上限が増えるだけ。だから一番重い傷害致死罪の下限が減軽により下がった9月の懲役というのが最低になる。そして、執行猶予自体は直接的に刑罰の重さを意味しないけど、事実上軽いと考えれば、懲役9月執行猶予1年保護観察なしが一番軽いことになるね。
>減軽事由が一切ないと考えて傷害罪と傷害致死罪の両犯罪事実を認定して両罪で有罪にするなら、一番重い罪の傷害致死罪についての下限の3年の懲役執行猶予1年保護観察なしというのが一番軽いことになるね。
まずは、ここまでで違った考え方があるようなら、教えていただけないでしょうか。
何の異論もなければ、以下のことを教えていただけませんか。
軽減事由とは、どういう場合に2回の減軽ができるのでしょうか。
1回だけだとどこまで軽くなるものでしょうか。
>減軽事由が一切ないと考えて傷害罪と傷害致死罪の両犯罪事実を認定して両罪で有罪にするなら、一番重い罪の傷害致死罪についての下限の3年の懲役執行猶予1年保護観察なしというのが一番軽いことになるね。
と、言うことは傷害罪はどうなるのでしょうか。
もっとも軽い場合は複数回の傷害事件は、加味されないと考えてもいいのでしょうか。
よろしくお願します。
お礼
殺人で10年の人がいるのに傷害で15年があるのは納得いかないと思うのはわたしだけなんだろうか・・