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賠償請求相手に差し押さえ資産がない場合

ある民事訴訟をおこし弁護士を通じ訴状を送りました。しかし相手側からは「4年以上長期通院治療中で無職。裁判を受けるにも弁護士費用はないし、国選弁護人をやとって争う気力もない。生活費のため不動産や車も処分した。訴訟をしてもけっこうだが、そちら(私)が勝訴しても強制執行で差し押さえできるような預貯金も口座もない。将来働けるようになった時を見込んで給与の差し押さえを考えているかもしれないが、障害者認定を受ける予定なので期待しても無駄ですよ。(重度鬱病、呼吸障害、聴力障害の合併だそうです。)診断書も通院記録もあります。嘘だと思うなら資産の有無や、口座の有無もそちらの弁護士を通じて好きにやってください。それでも、訴訟をするならどうぞ。」と書面(答弁書ではありません)が届きました。共通の知人のはなしでは相手側は、実際、4年前に自宅を売却し、無職で通院治療しているのも事実のようです。こちらの弁護士費用もかかりますし、取り下げたほうがいいのでしょうか?それとも、他に手段はありますか?

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回答No.2

例えて言えば,破産宣告を受けた人からは事実上も法律上も取れません。殆んどのケースは配当がありません。  相手は,法的手続きをしていないだけで,破産状態です。法的には取れますが,事実上ないものは取れません。

bluemama
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。あきらめます。

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

その者から取立できなくても、相続人から取立することもできます。 判決は、10年有効ですし、事実上の更新もできます。 つまり、あきらめるのもbluemamaさん、相手の孫子の代まで取立をあきらめないのもbluemamaさんです。

bluemama
質問者

お礼

そもそも相続するものがない状態なので、無理ですね。 諦めたほうが賢明なようです。ありがとうございました。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.1

残念ながら無財産の人からは取れません。 相手には借金してまで賠償金を払う義務はありませんので、無財産の人間から賠償してもらうのは事実上不可能です。

bluemama
質問者

お礼

わかりました。回答感謝いたします。

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