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訴える相手が複数の場合?
訴訟を予定しています。 相手は複数(その人達同士は親族関係)なのですが、その場合、出廷時に全ての人が揃う必要がありますか? 何かご存知の方、教えていただけると有り難いです。 なおこちらは弁護士にお願いするのですが、 相手方はおそらく費用の関係で弁護士には頼まないと思います。
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答弁書のご質問がありました。 被告人は、貴方が起訴したその事件の「主旨」又は「内容」に対して是認する部分と否認又は反論する部分がありますが、その被告が裁判に臨む姿勢を記述したもので、裁判の前に原告に通知されます。 従って、被告はその記述にあるような内容に沿って口頭弁論がなされるのが通常です。 被告はそれなりの証拠物件を確保してのことかもしれませんが、証拠能力の価値の無いものを並べたてて貴方の基礎理由に対して反論を展開するかもしれません。
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- tk-kubota
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>「一人の出廷で、他の者に影響がある」 ので、これに該当するということになりますね。 例えば、Aが原告で、B、Cを被告として金銭の支払いを求める場合2通りあります。 1つは、「被告Bは原告に対して金100万円を支払え。」、「被告Cは原告に対して金100万円を支払え。」 と云うように個別にする場合と、「被告Bらは連帯して原告に対して金100万円を支払え。」と云う場合があります。 前者の場合は、Bが不出廷で欠席判決となれば、Bは支払わなければならないですが、Cが出廷し勝訴すればCは支払わなくていいことになります。 後者の場合は、Bが不出廷でも、Cが出廷し勝訴すればどちらも支払わなくていいことになります。 敗訴すれば、BとCは連帯責任があります。 これが「請求の趣旨で変わる」と云うことです。
お礼
そうなんですね。 例を書いていただき、非常に判りやすかったです。 とても参考になりました。 どうもありがとうございました。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
その複数居る相手は被告ですよね。 それならば、被告の中で争いたいと思えば出廷するでしようし、 そうでなければ出廷しないでしよう。 それらのことは、その者が考えることです。 なお、一部の者の出廷で全部の者に影響があるか否かは、訴状の請求の趣旨で変わってきます。
お礼
なるほど。 一部の者の出廷で全部の者に影響があるか否かは、訴状の請求の趣旨で変わってきます。 ↑ 「一人の出廷で、他の者に影響がある」 ので、これに該当するということになりますね。 参考になりました。 どうもありがとうございました。
- bigcanoe99
- ベストアンサー率26% (99/380)
起訴状には何故貴方が相手方を起訴するに至ったのかの理由が記載されており、裁判の日取りが記載されたいます。 相手方(被告)は裁判署へ貴方の起訴にたいする「答弁書」を作成して裁判所へ送付します。 裁判の当日は予め欠席の通知を提出された者又は弁護士が選任されている場合を除いては必ず出席が必要とされています。 無断での欠席は「欠席裁判」となります。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 もう少し補足的に教えていただけますでしょうか。 起訴状には何故貴方が相手方を起訴するに至ったのかの理由が記載されており、裁判の日取りが記載されたいます。 ↑ これは、裁判所から相手方に通達される文書のことですね? 相手方(被告)は裁判署へ貴方の起訴にたいする「答弁書」を作成して裁判所へ送付します。 ↑ この「答弁書」 というのは、相手方の「反論」 を主張するものでしょうか? それとも、「当日出席する・しない」、もしくは「別の日時を指定」 という意味合いのものでしょうか? もしお時間がありましたら、再度教えていただけますでしょうか。 よろしくお願いいたします。
- tomo-tomo01
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結論だけ述べれば、出廷時にすべての人がそろう必要はありません。 極端な話、民事裁判で被告が出廷せず、争う書類も出さなければ、原告の請求そのものに理由がありさえすれば、裁判所は原告勝訴の判決を出すだけのことです。 また、あなたは弁護士を雇うのであれば、弁護士だけが出廷すれば足ります。 詳しくは依頼される弁護士に相談されればいいと思いますが、相手方が出廷しない可能性があるのであれば、その旨は弁護士にも話して下さいね。
お礼
全ての人が出廷する必要はないということですね。 相手のうち、何人が応じてくるかはまだ判らない段階なのですが、 仕事があったりすると、中々日程が合わないこともあると思うので、質問させていただきました。 こちら側の出廷が弁護士さんだけということは、こちらとしては助かります。 参考になりました。 どうもありがとうございました。
お礼
再度ご回答いただき、恐縮です。 答弁書の意味が、よく判りました。 被告はそれなりの証拠物件を確保してのことかもしれませんが、証拠能力の価値の無いものを並べたてて貴方の基礎理由に対して反論を展開するかもしれません。 ↑ この可能性が非常に高いです。 既にそのようなことを言っています。 なので、弁護士にお願いしました。 どうもありがとうございました。