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スポーツ中に怪我をしました… (長文です。)

お世話になります…。 専門店にてスケート靴を購入しましたが 滑走中エッジ(刃)の部分が外れてしまい足に2箇所怪我をしてしまいました。 購入時、初めてで何も知らないと伝えていたのにも関わらず「仮留め」という説明を受けませんでした。 (通常、仮留めでもジャンプ・スピンをしても全く問題ないそうです) 靴の管理が悪くて(水分を拭き取りがあまく靴底が腐食した)エッジが外れた訳でもありません。 ひとつ気になったのがエッジの取り付けに失敗したような跡が、いくつも開いていました。 フィギュアスケートのプロの方に相談すると「通常そのような事はあり得ない」そうです。 購入ショップに電話し代表取締役に連絡を取りたいと伝えると 受付の方に「もしよかったら事情を聞く」と言われたので 説明し、「見てみないとわからないので靴を送ってくれ」との事で、その日のうちにすぐ送りました。 夕方になって代表取締役から連絡が入ったのですが、その時点で既に靴の修理が終わってました。 外れた原因を求明すると、輸入した時点でイミテーションのエッジがついていて、 それを外したネジ穴という事で(十分元のネジ穴を利用出来るように見えました) 有名オリンピック選手の名前を出して その方のエッジを取り付けている人だから間違いないだろうし 外れた原因は判らないが、うちは一切悪くないとでも言いたいような態度でした。 更なる問題があって「5本のネジでしっかりと留めた」と言っていたのですが いざ届いてみると12本のネジで固定されていました。 以前と同じ場所についているのならまだしも 以前とは違う位置(数ミリ単位ですが感覚が変わってきます)に エッジが付いているようで、とても滑りにくくなってしまいました。 エッジを付け替えると言っても12本のネジで留められており、 ネジを外してしまうとネジ穴もバカになってしまうという事と 靴底の穴をきちんと埋めないと、そこから水が入ってネジ穴から腐食するそうなので このような事情から出来ることならエッジを付け替える事は避けたいのですが エッジの位置が悪く(靴底の外側が減った靴を履いているような感覚) 足の裏の変な場所に当たって痛かったり変に疲れるので付け替えるかどうか悩んでいる最中です。 もし付け替えたとしても靴底は穴だらけで靴の寿命も縮んでしまいますし エッジは消耗品という事もあり、次回付け替える時は違うメーカーのエッジを付ける予定でいました。 ポイントとしては 1) 仮留めという事を知らなかった。(販売者に説明義務はないのか?) 2) エッジが外れた時に、足に2箇所怪我を負った。(目撃者も証人も居ます) 3) 修理・本留めまで終わってから代表取締役から電話がかかってきた。 4) エッジの付け位置が悪く、付け替えが必要だが靴底をネジ穴だらけにされてしまった。 5) 靴・エッジ込みの価格は6万程度。使用期間平均月2~3回ペースで10ヵ月程度。 せっかく足に馴染んできた靴なので、今使っている靴を履き続けたいのですが 断わりも無く靴底を穴だらけにされたので、新品と交換して貰いたい気持ちもあり複雑な心境です。 穏便に話し合いが出来ればいいのですが、相手の出方によっては裁判も検討に入れています。 このような問題の場合、交換・返品はきくのか、もしくは損害賠償や慰謝料等発生するのでしょうか? だいぶ治りつつはありますが、今も尚足の捻挫等は治っておらず練習に支障があります。(怪我をしたのが8月13日です) 靴をとても大事にしてきたので、とても悔しい気持ちと悲しい気持ちでいっぱいです。 どなたか詳しい方がいらっしゃいましたらアドバイスの方、宜しくお願いいたします。

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  • 17891917
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回答No.1

1 文章の端々からあなたの悔しさと悲しさが伝わってきます。  ただ,これだけの情報では,あなたの請求が認められるかは判断できません。  そこで,靴の売主に主張できる可能性がある理屈について,若干お話しするにとどめます。 2 まず,あなたが怪我をしたことについての損害賠償請求についてです。  その原因は,「仮留めという事を知らなかった。」「仮留めとしても留め方がゆるく,エッジが外れた」ということですよね。  「仮留めのことについて販売者の説明義務がある」と主張するとすれば,売主の売買契約に伴う付随義務ということでしょう。  つまり,売買契約(民法555条)において,その目的を達成するために,売主にはその商品の使用方法についての説明義務が認められる可能性があります。  義務の根拠は,民法1条2項の信義則です。  売主が,故意又は過失によってその求められる付随義務を履行しなかった場合,売買契約における商品引渡義務の不完全履行として,民法415条を根拠に損害賠償請求ができます。  損害には,説明義務違反と相当因果関係(民法416条)がある事故(エッジが外れたこと)による怪我の治療費相当額や精神的苦痛が含まれ,治療費相当額および慰謝料を請求することが考えられます。    また,売主に故意または過失が認められれば,民法の不法行為としての損害賠償請求も可能です(民法709条・710条)。  ただし,同じ損害を二重に請求することはできません。 3 次に靴に対する損害についてです。  「修理・本留めまで終わってから代表取締役から電話がかかってきた。」つまり,あなたの要望も聞かずに勝手に修理・本留めをして,靴を台無しにしてしまったということですね。  スケート靴の特殊性,つまり,足に合わせて本留めしないと使い物にならないということは,商品についてのプロたる売主には当然予想すべきことで,あなたの足に合わせずに修理をしたことには重大な過失がある旨主張して,靴代相当額の損害賠償又は新しい靴の提供を請求することになります。  この根拠としては, (1)当初の売買契約に付いていた売主の義務の一環としての修理義務の不完全履行責任(民法415条) (2)売主たる業者に修理の委託(:民法の準委任)をしたのに,業者は重大な過失により善管注意義務(民法656条・民法644条)に反していい加減な修理を行い,もって靴を台無しにするという損害を与えたという債務不履行責任(民法415条) (3)先述の不法行為責任 が考えられます。  以上の点は,「仮に請求するとすれば」という主張です。  もう一度言いますが,認められるとは限りません。  難しい法律用語もたくさん出てきたでしょうが,少し勉強して,参考にされてください。 【民法】 http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM

megalover
質問者

お礼

スケートをやっている以上、今後も何かとお世話になる事もあると思い ショップとの付き合いを続けていこうと思っていましたが今となっては正直電話で話すのも苦痛です。 そこで涙を飲んで、高い勉強代になったと靴を諦めるべきか… それとも自分が正しいを思った事を相手にきちんと伝え、対処してもらうべきか…? 電話では「うちは悪くない」という態度が受け取れ、謝罪もありませんでしたが 一応、明細書には「説明不足のためご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした。 これで様子をみていただけますでしょうか?」とのコメントがついており 中途半端な対応で、どう接していいのか分かりません…。 後の祭りなんですが、修理した靴が返ってきた時に 同封されていた説明書きにはこのように記されています。 =========================================================== ブレードは「仮留め」になっています。 この状態でジャンプ・スピンをされても全く問題ありませんが、 1ヶ月以上たって慣れましたら、ご希望により「本留め」します。 尚、本留めはしなくてもネジが緩まなければ支障はありません。 =========================================================== 購入する時に、この様な説明書きは貰う事もなく、説明も全くなかったです。 エッジが外れるだなんて聞いた事もありませんが スケートを始めるに当たって、このような専門知識を知らなかった私の方にも過失があるのでしょうか?

megalover
質問者

補足

はじめまして。 まず、はじめに…私の拙い文章をきちんとお読み下さり感激しました。 知りたい情報が、専門家のように完璧に そして大変分かりやすくご返答くださり心より感謝しております。 ご親切に、どうもありがとうございました。 (文字数がオーバーしてしまいましたので2回に分けて投稿させていただきますね) 17891917さんの仰る通り、個人の癖や骨格等で エッジの位置が違うのでしばらく様子を見て位置を決めた上で本留めをします。 プロスケーターの方でも「本当は少しずつずらして様子を見て本留めをするんだけど… 全部のネジ穴を埋めるなんて…」と困惑しておられました。 恐らく、「全部のネジがはまっている事によって 靴とエッジが反発していて遊びが無くなった分疲れやすいのではないか」という説もありました。 本来なら、元通りにエッジが付いていたとしたら 勝手に修理されても「とりあえず直って良かった」程度におさまっていたかもしれません。 プロスケーターの方も「取れた時点で私に言ってくれれば見てあげたのに」と 言ってくださり、感謝の気持ちでいっぱいになりました。 それに対して某ショップは電話で「5本のネジでしっかりと留めた」と言っていたので私も 安心していたのですが届いてみると悪意を感じるくらいネジが留まっていて、 どう対処して良いのかが判らず困っておりました。 電話受付に「不要な穴が沢山開いていることで強度が弱くなってネジが抜けたのでは?」と相談していたので 新たに穴を開けられるのは嫌だという事くらい想定がつくはずなんですが…。 例えばなんですけど、走行中にタイヤが外れてしまうような車を売りつけたら大変ですよね。 リコールだって当然してくれるはずですし…。 ただ車に比べたら商品が安いってだけで 私は実際に怪我もしているので人身事故には変わりないのでは?と思っています。 フィギュアスケートは特殊なスポーツだと思いますがその種の本を読んでも メンテナンスでネジを締めるなんて事を見た事が無かったし私だけが知らなかったのか? スケートをこれから始める人が仮留めとか本留めという作業を知っていて当然なのか?と疑問が沸き 悩みに悩んで今でも眠れない夜が続いています。 購入ショップの回答では「説明すると不安になる人も居るから、あえて説明はしない」との事でした。 蛇足になるかもしれませんが私は子供の頃からスケートはよく行っており 運動神経も反射神経も良い方なので、この程度(捻挫等)の怪我で済みましたが 初心者の人だと転倒して頭や顔をぶつけてもおかしくなかったと思います。 エッジが簡単に外れるだなんて想定外でしたし軽いトラウマになりました。

その他の回答 (2)

  • 17891917
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回答No.3

ANo.1です。  先述のように,販売業者に責任を追及する根拠は,民法1条2項,415条に基づく売買契約の付随義務違反になると思いますが,同様の事例について判例(:過去の裁判例)がないか調べてみましたが,なかなかありませんでした。  雇用契約に付随する使用者の安全配慮義務に関する判例(:最高裁昭和50年2月25日判決等)や,医療事故に関する判例(:最高裁平成13年11月27日判決等)は豊富にありますが,売買契約に伴う説明義務違反についての判例は,ハイリスクの変額保険契約における外交員によるリスクの説明義務違反の判例(:最高裁平成8年10月28日判決)があるくらいで,本件のようなありがちとも思われる事件についてはなぜか見当たりません。  そこで,前にも述べましたが,私も責任ある回答ができない状況です。  「エッジが外れるだなんて聞いた事もありませんが,スケートを始めるに当たって、このような専門知識を知らなかった私の方にも過失があるのでしょうか?」という点などについて,どう評価してよいか分からないからです。    やはり,ANo.2の方がおっしゃるように,専門家の方に相談されるといいと思います。  相談先は,市町村役場が実施している無料法律相談や,お近くの法テラスが紹介してくれる相談がいいと思います。  お役に立てなくて,申し訳有りません。

megalover
質問者

お礼

17891917さま、わざわざ判例までお調べ頂き恐縮です。 私の周りでは「エッジが取れるなんて初耳だ」と驚く方が何人も居ましたが 某ショップの社長の話では「よくある事です」なんて言っておられました。 スケートを滑る人の中には、やった事もない人や初心者も結構居られるので 「よく外れます」というのは、私にとってあり得ないのですが…。 不本意ながらも悔しいので、とりあえず法テラスに足を運んでみようと思います。 17891917さまには大変お世話になり、本当にありがとうございました。

  • lirakko3g
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回答No.2

弁護士に相談され、弁護士を通じて相手方と交渉するべき内容だと思います。 一度スケート靴を相手方に渡して修理されてしまっているので、 購入時のスケート靴の状態と足の怪我との因果関係を相手に認めさせるのはかなり困難かもしれませんが、 治療費・慰謝料請求や靴の交換・返金を求めるなら方法によっては可能であると思います。 いずれにせよ個人では対応に限界があるでしょうから、専門家に相談なさってください。

megalover
質問者

お礼

はじめまして。 早速のご回答を頂き誠にありがとうございました。 民法等全く分からない素人では確かに難しい問題です…。 相手にも怪我をしたという事を伝えてありますが、馬耳東風という感じでした。 出来る事なら裁判沙汰にはしたくないのですが、1度専門家に相談してみようと思います。

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