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私的整理の決定方法
法的整理を行う場合は、整理案の決定に際して一定の債権者の同意が必要ですが 私的整理の場合はどうなるのでしょうか?
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- daytoday
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回答No.2
自然人か法人かで大きく変わってくることが多いのですが,自然人であれば債権者数もたかが知れているため,交渉の手間もそれほどではないので,通常,個別に取り決めします。債権者同士でカット率等を比べるということが殆ど無いので適宜交渉がまとまっていきます。最終的には根比べになってきます。 一方,法人ですと取引先が膨大であることが多く,集会・説明会を開くなどして,全債権者に整理案を提示する必要が生じます。この時点で弁済率や弁済期間を基本的に不平等にできず,また,僅かな債権者からゴネられ,仕方なく妥結しますと他の債権者から異議が噴出し,収集がつかなくなります。 一部の債権者から,破産等の申立をされますと全体としてご破算になってしまいます(自然人の場合,破産等の手続で配当が無いケースがほとんどなので債権者申立は,通常なされません)。 従いまして,債権者の数が多いと法的整理以上に同意の取り付け作業が重要になります。
- simox
- ベストアンサー率50% (195/383)
回答No.1
法的手続きを踏みませんので、規定はありません。 債権者個別で債務免除等を行って負債を圧縮し、企業の場合であれば 経営再建、個人であれば生活の立て直しを図ります。 近年、債権放棄等の基準についての不透明さが指摘され、 私的整理に関するガイドラインが策定されました。 http://www.zenginkyo.or.jp/news/14/news141106.html