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企業整理においての「私的整理」と「法的整理」の違い

家にある『経済財政白書』を見ていて分からなかったことがあるので教えてください。 企業整理においての「私的整理」と「法的整理」の違いを教えてください。 債権放棄を含む「私的整理」を利用すれば、倒産しなくて済むのでしょうか? また、「私的整理」ができなくなると、「法的整理」に追い込まれる、という考え方でいいのでしょうか? ご回答よろしくお願いします。

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noname#58431
noname#58431
回答No.1

1私たちはしばしば「倒産」という言葉を見聞きしますが、倒産という言葉に明確な定義はありません。法律にも倒産という言葉は登場しません。一般には、「資金繰りに窮してそのままでは事業を継続できない状況」を倒産といいます。 2まず手続きに着目すると、法的整理と私的整理とに分けられます。法的整理とは、裁判所の関与の下で法律に則って倒産手続きが進められるものをいいます。一方、私的整理とは、債権者と債務者の話し合いによって利害調整を図って処理を進めるものです。 3次に、目的の観点からは清算型と再建型とに分けられます。清算型とはすべての資産を換金処分して債権者に分配し、事業を廃止するものをいいます。一方、再建型は事業資産を残しながら事業を継続し、得られた収益をもとに債務の弁済を行ない、事業再建を目指すものです。 4一般に「倒産」というと清算型の処理をイメージしがちですが、事業の存続・再生を目指す再建型の手続きがあることにも注目すべきです。倒産の原因がたとえば株式投資の失敗で事業自体には利益が見込めるなら、資産を処分するより事業を継続した方が債権者にとっては債権の回収額が増えることもあります。こうした場合には再建型の手続きが採用されます。 5法的整理には手続きの根拠となる法律によって5つのパターンがあります。民事再生、会社更生、会社整理、破産、特別清算の5つです。一般にこれらを「倒産5法」といいます。このうち、一般に利用されることが多いのは、再建型では民事再生、清算型では破産です。会社更生法は一部大企業の再建手続、特別清算は債務超過に陥った子会社を清算するときに利用されるぐらいです(商法上の会社整理は事実上利用されません)。 6私的整理は法律の制約がない分、手続きは様々です。私的整理にも再建型と清算型がありますが、世の倒産処理の中では清算型の私的整理(いわゆる内整理)が大半(9割以上)を占めます。 いま注目を浴びているのは再建型の私的整理です。現在、流通・ゼネコンをはじめとして、企業再生・産業再生は日本経済全体にとっての大きな課題になっています。こうした中、いわゆる過剰債務企業の円滑な再建を図るべく銀行と借り手企業の間で再建計画を合意する私的整理が多く用いられています。 7なお各手続概要下記URLをご参照ください。http://www.tsr-net.co.jp/topics/teigi/index.html また詳細は各手続手法ごとに解説書が大手書店に並んでいるので必要に応じて参照されると良いでしょう

参考URL:
http://www.tsr-net.co.jp/topics/teigi/index.html

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