国民年金3号被保険者について
昨年の6月に転職して会社の厚生年金に加入しました。
その際、妻も扶養として加入させようとしました。専業主婦ならばこの時点で国民年金の第3号被保険者になりますよね。
しかし、その少し前から妻はパートに出るようになりまして収入がありましたので、130万を超えていないかの確認に直近の給料明細3ヶ月分を提出するように言われました。
妻の収入は月9万程ですが、交通費が3万程出ていてその総額12万で計算され12万×12ヶ月でオーバーしているので健康保険、年金上の扶養は出来ませんという事になってしまいました。
実際に手にしている収入は9万しかないのにオーバーというのは、納得できませんでしたが判断が変わる事もなさそうでしたので、その場はそれで終わりました。
長々と申し訳ありませんが、ここからが質問です。
今年になって、妻の源泉徴収票が来まして結局、去年の年収110万程に収まっていました。そこで会社に再申請をしたところ、今度は認められそうなんですが、妻の分が認定されるのは再申請した時点になるとのこと。
去年の年収は規定範囲以内に収まっていたので私と一緒に認定してくれていればよかったんですが、そうしてもらえなかったのである意味無駄に妻は国民年金第1号の保険料を支払う事になりそうです。(実はまだ未納です。)
第3号への申請忘れ等は、2年間さかのぼって認定できると聞いた事があるのですが、この場合妻の認定をさかのぼって私と同じ去年の6月にすることは不可能でしょうか?
それが出来ればその間の妻の保険料を払わずに済むと思うんですが。
補足
ご回答有難うございます 11月6日に、第三号被保険者として認定されました ですので11月分の国民年金と健康保険は支払いしなくていいんですよね?