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国民年金&健康保険 (第三号被保険者)

質問です 去年の11月6日に、旦那の配偶者になりました(第三号被保険者) その場合、11月分の国民年金と、健康保険は支払わなくていいんでしょうか? 11/6に、第三号の認定が有りました ご回答よろしくおねがいします

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  • jfk26
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回答No.1

>11/6に、第三号の認定が有りました 11月6日に夫の健康保険の扶養になり、同時に第3号被保険者として認められたのならば11月分については、国民健康保険も国民年金も保険料は払う必要はありません。

noname#85013
質問者

補足

ご回答有難うございます 11月6日に、第三号被保険者として認定されました ですので11月分の国民年金と健康保険は支払いしなくていいんですよね?

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