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合資会社の純益金の処分について

良く合資会社の定款例を見ていると賞与金100分の5、配当金100分の70、積立金100分の15、特別積立金100分の10などと有りますが有限や株式と違い意味が違うようなのですがどういった意味でしょうか?又、100分の〇〇とかは、月間純利益の100分の〇〇と言う意味ですか?教えてください。

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  • ベストアンサー
  • hanako3
  • ベストアンサー率66% (2/3)
回答No.1

株式会社や有限会社でも配当金があるのはご存じかと思います。合資会社も利益から配当すると言う考えは同じです。 大きく違うのは、有限会社や株式会社は、資本と経営が分離している(株主がかならずしも経営をする必要がない)が、合資会社では、無限責任社員が業務の執行責任者であり、会社の経営を行わないと行けない。 また、無限責任社員は、1%の持ち分でも他の99%より業務執行に対する権限が強いと言うことです。(つまり、経営権が他にはなく、無限責任社員にのみ有ることです。) それ以外にもありますが、おおざっぱに言えば、このような違いがあり、そのため、出資する人たちの利益を定款で定めていると言えるでしょう。 それと、利益は、1年間の利益を言っているのが普通で、6ヶ月というのもあります。

sinku
質問者

お礼

お返事遅くなってすいません。 とても解りやすく書いてくださってありがとうございます。

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