• ベストアンサー

二項道路の指定

すいません、初めて伺います。 建築基準法、一体これは法律なのですか? 不可解な要素が多すぎます。  格都道府県の建築主事による判断で、道路指定などいくらでも自由です。 、例えば二項道路の指定。 本来、基準時に充たされていないものを、 昭和34年の改正?で拾い上げ、おまけに平成の時代に、 再度指定するのは?  おまけに、必要事項である幅員なんて全然充たしていない(全て1.8メートル未満)のに、昭和34年の改正時にそうであった、と解釈して 二項道路指定を平成の時代に下した。 確か役人から聞いた話では、34年以降は指定など行なえないはずなのですが、如何でしょうか。教えってください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.14

補足5 >愛知県で本来二項道路とされるべきものが 愛知県じゃないの? 他県じゃわかりません。 >線引きとは、何の意味なのか教えてください。 都市計画区域内で 市街化区域 と 市街化調整区域を 決定した日 を言います。 都市計画区域指定のイメージ ↓ http://allabout.co.jp/house/buyhouseshuto/closeup/CU20070308A/index3.htm ですから 都計区域に指定された日=線引きとは違います。 わたしの都計の 都市計画区域指定は、昭和33年 線引きは、昭和45年11月24日です。 >自分の住まう役所の都市計画課に問い合わせたのですが。 基準法の3章の適用ですから まずは建築担当のが良いかもしれません。 ↓ (適用区域)第41条の2  この章(第8節を除く。)の規定は、都市計画区域及び準都市計画区域内に限り、適用する。 (道路の定義)第42条 この章の規定において「道路」とは、~ http://www.houko.com/00/FS_ON.HTM

archinobu
質問者

お礼

このこと、お役所に伝えました。 S25年基準時前に都市計画区域指定されたので、基準時に確認されなければ、二項道路は存在しない事になると思います。  まだ解決の結論が出ていませんが、本当に分らない事が多く、一から十まで、回答者の方々に助けれ、此処まで来ました。 もう少しです。 がんばります。  

archinobu
質問者

補足

dr_suguru様、良くぞ答えてくださいました。 昨日、役所に問い合わせましたが、訪ね方が不十分で。 再度、都市計画区域指定の日時を教えてくれと、、直ぐに昭和13年、、、と頂きました。 と言う事は、昭和34年頃に問題のヶ所がどうであったかに戻る事が出来ます。  ふんどしの締め直しです。 がんばります。今後もよろしくお願いいたします。

その他の回答 (13)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.3

建築基準法は 昭和25年施行 昭和の34年は たぶん 都市計画区域の編入時期 なお、基準法の42条 道路は3章で 都市計画区域内に限り適用される。 42-2 ↓ この章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、 >34年以降は指定など行なえないはずなのですが そーゆーこと でも どうやって判断するの?

archinobu
質問者

お礼

素人が勉強しても、この法律は分けが分りません。 42条の二項道路、それが9年後に再登場するなんて。 非難はしませんが、内容は25年とおなじですね。 それが、今日でも適用されると言う事ですね。 いや単に当時、二項道路として登録されたのもの残りがその後も 沢山全国に存在していると言う事と思います。 すいません、反応が悪くて。

archinobu
質問者

補足

質問です。この地域の二項道路の幅員は有効巾で最低1.8mなのですが、問題の箇所は平均しても1m程度。狭い所で0.7mです。 こんなに狭いのに、二項道路として指定出来るのでしょうか。 長さは50mくらいです。 当事者である私には、指定したこという連絡一言もありません。 基準から大きく離れていても、指定されるのですか、それも直接の利害関係がある者に何の知らせも無くです。 これは大事な事ではありませんか、でも現実は書かせていただいた通りです。 ますます、建築基準法わかりません。 お願いします、何方か詳しい方、アドバイスお待ちしています。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.2

二項道路の指定とは、本来は幅員不足で建替などが出来ない土地の所有者を救済する制度です。 セットバックすることにより建替えが出来るのですから、その土地の坪単価も上がり=資産価値も上がり=売却もしやすくなり、全員セットバックすれば4m道路も出来上がり、といい事ずくめです。 頑なに4mの幅がないと建築許可を出さない!などとやってると、下町などでは建替えが全く進まず、スラム化してしまいます。 質問者さんがどうゆうお立場で質問されてるのか判りませんが、法を柔軟に運用することにより、皆に利益があるのですから良い事と思いますけど。

archinobu
質問者

補足

ありがとうございます。 でも、法令ですから、柔軟な運用は、デタラメな運用をも 認める事にはならないでしょうか? 反対に、二項道路を消去して、有罪になった事例もあります。 以下参照。 愛知県で本来二項道路とされるべきものが、マンション建設の為に、それが存在しては、建たないもので、役所の方が改善したりした事例があります。 幅員の基準の遵守、その他まとめて、法規の遵守が求められるのではないでしょうか?  確認し得ない昭和34年の改正時に、多分当時二項道路指定されていたであろう、ということで、平成になり、指定したこと、不思議に思えます。 当時そうであったと言う証拠はありません。現に幅員など全く不足しているのに、自分の敷地がその様な扱いをされています。  分りません。 それも何の前触れ無くです。 何方か詳しい方、教えてください。 

  • jurisdr
  • ベストアンサー率52% (27/51)
回答No.1

質問の趣旨がよくわからないのですが、建築基準法は法律です。 二項道路指定も34年以降は出来ないという話は聞いたことが無いのですが、後の告示等もあるのでそんなことはないのではないでしょうか。

archinobu
質問者

お礼

少しずつキリが晴れてきます。 ありがとうございます。

archinobu
質問者

補足

近年、袋小路の一番奥の敷地が販売されました。  奥の袋小路の通路(幅員1.6m)は地主の私道(長さ50m?)で、廻りに何軒か存在します。これそのものでは、公道に届きません。  長い間、地主が遠く離れており、またしかるべき通行の便に供するものを提供してこなかったために、仕方なく 我が家の敷地を袋小路にお住まいの方々に善意でお通していたのです。 ところが、隣地との地堺の明確な杭が存在しているのにも関わらず、 袋小路の私道と抱き合わせる形で二項道路とされました。 もちろん、わが方も基準を充たすだけの幅員は、計測上、ありません。   おまけに、地主が我が家の敷地(堺の杭を越えて)を、都合の良い事に自分の所有地と、不動産関係者に伝え、そのまま我が家抜きで話しが進み、それを指摘すると、地境の問題は民事に任せるのが妥当であると されました。 しかし、二項道路指定に関して、我が家に、行政庁は一言も問診・打診すらありませんでした。  第三者の目にも堺の杭は明確に判断できます。 現在、二項道路指定は、該当個所の所有が決まるまで、宙に浮いている段階です。 簡単に地堺の問題は、当事者同士だからと、つれなく民事に行け、と言われても、指定したのは特定行政庁であるのですから、最後まで民事と言わず、面倒をみる必要があるのではないでしょうか? 少なくとも、二項道路指定にあたり、当事者に相談さえしていただければ、このようなことは、無かったように思えます。  今後の対応が分りません。