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サクラは犯罪になるのでしょうか

ふーてんの寅さんがよく路上販売で「サクラ」を使って売り上げを増やすという 販売方法は違法なのでしょうか? 製品自体に嘘がなければ違法ではないのでしょうか。 また、雑誌・新聞などにこの「製品」が良いなどと他人のふりをして投稿した場合も、一種の「サクラ」といえると思いますが、製品にうそがなければ、良いのでしょうか。 類似ですが、新車・新製品などで、「売れています」「好評です」と言った場合には、実際に製品がよければ、問題ないのでしょうか。粗悪品でもはったりみたいに「売れてます」というのは違法なのでしょうか。

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  • old98best
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回答No.1

下の部分の「売れています」は、不当表示として取り締まり・処分の対象です。 「製品が良ければ」は無関係です。 「売れている」のが客観的事実であれば、業界の自主基準違反となるだけで法的な違反ではなくなります。 つまり、「劣悪な製品だけど売れている」であればOKです。 上のサクラは、意図的であれば違法行為だと聞いています。 品質な価格などの評価について、虚偽の説明を行うからだそうです。 ただし、単に入店や購入の行列の人数を増やすサクラでしたら、モラルの問題で違法性は少ないとか。 中段の問題は、手元には明確な資料がありません。 他の方の回答をお待ちください。

hokuto21
質問者

お礼

すばやい回答でありがとうございます。 おぼろげながら理解できました。 >「劣悪な製品だけど売れている」であればOKです。 これは結構ありそうですね。 >上のサクラは、意図的であれば違法行為だと聞いています。 品質な価格などの評価について、虚偽の説明を行うからだそうです。 虚偽の説明でなく、製品・食べ物・新しい発明品などで、良いものだけど、 知名度が低く売り上げが少ない場合などに、ここではこういう良いものを販売しているとうことの宣伝に利用する場合を想定しています。 販売方法というより宣伝として問題がないかどうかを考えています。 お客は冷静に判断できるような状況を考えています。 もっとも食べ物などは、食べてみないとわからない部分もあります。 有名店にいったらまずかった経験もあります。

その他の回答 (1)

noname#29456
noname#29456
回答No.2

サクラを利用して、消費者に有無を言わせずその商品を買うように仕向けた場合、 いわゆる「催眠商法」に該当し、「特定商取引法」に抵触する可能性があります。 http://www.meti.go.jp/policy/consumer/warehouse/tokushoho/tsh_tsuutatsu.html もちろん、事実に反する表示をしている場合は「誇大広告」となります。 http://www.meti.go.jp/kohosys/topics/10000107/kisei2.htm

参考URL:
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/warehouse/tokushoho/tsh_tsuutatsu.html
hokuto21
質問者

お礼

すばやい回答をありがとうございます。 参考のホームページもよく読んでみます。 No.1の方へのお礼と重複しますが、 どちらかというと宣伝手段とか知名度の低いものを知ってもらう場合を 考えています。

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