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テレビ番組を録画したDVDを販売する場合の違法性

市販のDVDを購入後、中古として販売している例はよくあります。これ自体は違法性は無いものと理解しています。これと類似する例として質問します。 Q1. テレビで放映されている番組を録画して販売する場合、違法性がありますか。あるとすれば、どのような違法性があるのでしょうか。 Q2. 無料で放映されているテレビ放映番組を録画して販売することが違法性となる根拠なら、視聴料金を支払っているCS等の場合は、違法性が無いのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • wormhole
  • ベストアンサー率28% (1626/5665)
回答No.6

>コメントありがとうございました。追加質問ですが、中古DVDを販売するのは、なぜ違法ではないのでしょうか? 著作権者の頒布に対する権利は、最初の譲渡までで、それ以後の譲渡に対しては権利がないからです。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2copyji-2.html
makoto_nifty
質問者

お礼

著作権者の頒布に対する権利は、最初の譲渡までで→こういった背景があるとは初めて知りました。ありがとうございました。

その他の回答 (8)

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6891/20374)
回答No.9

録画は 「個人が使用する目的の場合は録画することができる」という法律があります。 放送が有料か否かに関わらず 個人として使用する場合だけ許可されます。 それを販売すれば違法行為になるのです。 著作権の侵害です。 中古DVDは 製造する段階で著作権を支払っています。 中古として販売するときに 著作権を主張すると ひとつのものに二重に請求することになるので できないことになっています。 だから著作権にかかわらず販売できます。

makoto_nifty
質問者

お礼

中古として販売するときに 著作権を主張すると ひとつのものに二重に請求することになるので→なるほど二重請求となる点は気が付きませんでした。ありがとうございました。

  • SPROCKETER
  • ベストアンサー率26% (2127/7993)
回答No.8

 テレビ番組を録画して販売する行為はアナログビデオの頃から違法で、国際的に禁止されていました。明白な著作権侵害であり、放送局から訴追されて裁判にもなっています。ビデオデッキやDVDレコーダーの説明書にも私的複製以外は禁止されていると書かれているはずです。著作権保護法にも書かれているはずです。  どこが違法かと言えば、放送局が著作権を持っている番組は放送局がDVD販売やダウンロード販売をおこなう事があるからで、それを侵害してはいけないからです。あなたが制作したビデオをYouTubeに投稿した時に、第三者が勝手にダウンロードして有料でコピー販売してはいけないのと同じです。  無料か、有料かに関わらず、誰もが視聴出来るビデオを有料でコピー販売する行為は著作権侵害の犯罪です。  昔、ありましたが、インターネットに公開されているフリーソフトをコピーしたDVDを雑誌のおまけにして有料販売していた雑誌がありましたが、これも本来は著作権侵害の違法行為です。

makoto_nifty
質問者

お礼

放送局が著作権を持っている番組は放送局がDVD販売やダウンロード販売をおこなう事があるからで→この部分についてよく理解できました。ありがとうございました。

  • IDii24
  • ベストアンサー率24% (1597/6506)
回答No.7

>中古DVDを販売するのは、なぜ違法ではないのでしょうか? 購入したことでDVDの所有権が買い手に移ったからです。中身の著作権は移動しません。 つまりDVDの価値という意味で個人所有資産の譲渡。中古で売るのは可能なのです。しかしこれをコピーするとそれは元のDVDではありませんよね価値はありません。勝手に作りだしたものになります。だから価値を付けて(価格を付けて)売ると違法になります。 これはすべての知的財産に同じことが言えます。絵画でも本でもCDでも。例えば本を手書きで写して売っても違法です。

makoto_nifty
質問者

お礼

すべての知的財産に同じことが言えます→なるほど良く分かりました。ありがとうございました。

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (839/4401)
回答No.5

>10回でもコピーできるので 違います。最初は1回のみでしたが、コピーミスでDVDに取りそこねる場合が あるので保険として10回にしただけです。 録画した本人が間違いなくDVDに残せるようにとの判断からです。

makoto_nifty
質問者

お礼

何故10回もコピー可能なのか、よく分かりました。ありがとうございました。

  • wormhole
  • ベストアンサー率28% (1626/5665)
回答No.4

#1です。 #1のQ2はCSなどの放送局側に違法性があるかどうかで回答しましたけど、 その放送を視聴している人が録画したものを販売するのは違法かという話なら違法です。ついでにいえば販売でなくても著作権者に許可なく頒布するのは違法です。

makoto_nifty
質問者

補足

コメントありがとうございました。追加質問ですが、中古DVDを販売するのは、なぜ違法ではないのでしょうか?

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (839/4401)
回答No.3

Q1:TV番組はコピープロテクトがかかっていますのでコピーできません。 (DVDへコピーできるのは10回まで) コピープロテクトを外す行為は違法というのは当然わかりますよね。 何のためにプロテクトしてるのはかわかりませんからね。 Q2:上記に同じです。

makoto_nifty
質問者

お礼

DVDへコピーできるのは10回まで→10回でもコピーできるので、コピー後のディスクを販売することはできます。この点に関する違法性を知りたかったのです。プロテクトを外すのが違法であることは理解しており、プロテクトを外すことが違法であるか否か、について質問している訳ではありません。

  • catpow
  • ベストアンサー率24% (620/2527)
回答No.2

Q1:著作権法違反になるのでは? Q2:こっちも同じく違法になると思いますよ。 それにしても、そういうことで儲けることが合法だと思う人がいることが驚きです。

makoto_nifty
質問者

お礼

そういうことで儲けることが合法だと思う人がいることが驚き→私も同じく驚いています。

  • wormhole
  • ベストアンサー率28% (1626/5665)
回答No.1

>Q1. テレビで放映されている番組を録画して販売する場合、違法性がありますか。あるとすれば、どのような違法性があるのでしょうか。 著作権の侵害になります。 >Q2. 無料で放映されているテレビ放映番組を録画して販売することが違法性となる根拠なら、視聴料金を支払っているCS等の場合は、違法性が無いのでしょうか。 無料、有料は関係ありませんし、 CS等の放送局は著作権所有者から許可を得て放送していますので違法性はありません(仮に許可を得てなかった場合にはもちろん違法です)。

makoto_nifty
質問者

お礼

CS等の放送局は著作権所有者から許可を得て放送しています→この点についてよく理解できました。

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