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贈与になりますか?
こんにちは。 質問です。 (1)親が子供に月10万円の仕送り(学生時代の下宿等)をした場合、年間120万円です。 贈与税がかかりますか? (2)親が子供のために子供の名前で貯金していたものが数百万(110万円以上)あるとします。(小さい頃のお年玉等も含みますが、ほとんどは父親・母親の収入の一部を貯金したもの。) これを将来子供が結婚するときにそのまま渡すことは贈与になりますか? (3)主人の名前の口座に生活費として私のお給料の一部(1ヶ月の生活費相当額)を毎月補充することはわたし→主人への贈与になってしまいますか?(一生そのスタイルです。) ちなみに、その口座は生活費専用の口座でその他(主人の名前で組んだ住宅ローン返済等)に使われることがないものとします。 年間110万円以下かそれより多いかで違ってきますか? (1)(2)は将来的なことを考えて質問してみました。 (3)はこれから住宅ローンを組むにあたり気になったので質問しました。 住宅ローンはできるだけ繰り上げ返済をしていきたいので、主人のお給料は、住宅ローン返済と繰り上げ返済のための貯蓄に充てたいと思っています。 その代わり、わたしのお給料を生活費にあてたいので、光熱費等の自動引き落とし口座をわたしのものに変更しようと思ったのですが・・・。 将来的に出産・育児でわたしが働けなくなったとき、収入のなくなったわたしの口座→主人の口座に変更し直したりする手間もあったり、なんとなく引き落とし口座は世帯主である主人の名前のほうが良いかな~ということもあり。。。 それなら新しく主人の名前で口座を作り、その口座を生活費専用口座にしようと考えました。 住宅ローンは別の口座なので、この生活費専用口座から使われることはありません。 このようなことが贈与税の対象とならずに可能なのかを知りたいです。 お分かりになる方がいらっしゃいましたら、アドバイスお願い致します。
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- UTwTU
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難しく考えるなら、国税庁タックスアンサーで贈与税の項を見ると詳しく載ってます。 (1)については基本的に贈与税がかからないと思います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm の2に当てはまると思いますので。贈与税がかからない場合として 「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者の間で生活費や教育費に充てるため取得した財産。ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などに充てるための費用をいいます。しかし、この非課税となるのは、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税が課税されることになります。」とあります。 子供が株式などに全額つぎ込まなければ大丈夫でしょう。 (2)については http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 「Q毎年、子に100万円ずつ10年間にわたって贈与することとしましたが、1年間では基礎控除額である110万円以下となるため、贈与税の申告納税は不要ですか。 A1年ごとに贈与を受けると考えるのではなく、契約をした年分に、有期定期金に関する権利(10年間にわたり毎年100万円ずつの給付を受ける権利)の贈与を受けたものとして贈与税の申告が必要となります。」 とあります。子供の口座に親が定額を何年かに渡って振り込めば贈与税がかかってくる可能性はあるかもしれません。まぁ、額にもよるのでしょうが、結構な額を入れようとお考えなら他の渡し方をしたほうが安全かもしれませんね。 (3)については、生活費として考えるのであれば、基本的には(1)同様の考えで贈与税は発生しないのではと思います。 ただ、家のローンの返済が関わればまた別の問題です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4411.htm 家の名義は全部ご主人のものとするのであれば、生活費としてではなく、ローン返済のためにご主人にご主人に贈与するという形になり、贈与税が発生するかもしれません。 また、どちらかが先に亡くなったときの相続税の問題や、万が一離婚(幸せそうな家族なのにこんなこと書いてすいません)というときのことも考えると、共同名義にして、毎月奥様も返済を行う形にしておいたほうがいいかもしれません。(相続税は5000万+αの控除があるので、滅多にかかるものでもないとは思いますが、念のため)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>(1)親が子供に月10万円の仕送り(学生時代の下宿等)… 贈与には違いありませんが、教育資金は親の扶養義務の範疇であり、110万円を超えても贈与税はかかりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm >(2)親が子供のために子供の名前で貯金していたものが数百万… そのまま現金もしくは預金通帳を渡せば、贈与税の対象になります。 預金は名義が大事なのではなく、実質は誰の財産かということが重視されます。 結婚式費用等をそこから親が払い、残りを渡すほうが、節税にはなるでしょう。 毎年 110万以下ずつ積み立ててきたと主張するなら、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 >(3)主人の名前の口座に生活費として私のお給料の一部… 夫婦は相互に扶養義務があり、通常の生活費の範囲であれば、110万を超えても贈与税の対象にはなりません。 >生活費専用の口座でその他(主人の名前で組んだ住宅ローン返済等)に使われることがないものとします… それだけ分かっているなら問題ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
早速の回答ありがとうございます。 タックスアンサー読んでみました。 とても勉強になりました。 そのお金を貯金したり不動産を買ったりするお金にあてなければ、生活費や教育費は金額にかかわらず贈与税の対象外になるんですね。 私のお金を主人の口座に移動させることが贈与とみなされないか心配でしたが、生活費に限ることがはっきりしていれば問題ないのですね。 安心しました。 子供名義の貯金は贈与の対象となってしまうのですね。。。 名義ではなく出所なのですね。 回答にもあるように結婚資金をそこから出してあげるとか、子供に必要なものを買ったりするという場合等に使うようにして税金対策をする必要がありそうですね。 アドバイスどうもありがとうございました。
- micikk
- ベストアンサー率22% (462/2089)
専門家ではないので、参考までに。 1:扶養家族であれば、仕送りは贈与にならないのでは? 別居しているけど、生活費を払っているだけだと思います。 2:子供の名義ですので、贈与ではないでしょう。 単なる貯蓄です。 3:生活をしているかぞくですからね・・・。 もし、それが贈与になるのであれば、旦那さんが一人で働いている場合も 質問者様に対して、贈与ってことになっちゃいませんか?
お礼
早速の回答ありがとうございます。 (3)に関してなのですが、その使い道が生活費に限定されていたとしても、私の口座→旦那の口座へ毎月お金を移動させることを贈与とみなされないかなとちょっと気になったので・・・。 移動がなければまったく問題はないと思うのですが。。。 住宅ローンを払うために妻の口座の貯金を旦那の口座に移した、というのは贈与になるようだったので、使い道によるのでしょうか? 仕送りは贈与にはならないのですね。 子供名義の場合も贈与にはならないのですね。 アドバイスありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 No.2の方にも聞いて、タックスアンサー読んでみました。 いろいろと勉強になりますね。 扶養家族間の生活費や教育費とするお金なら贈与にならないのですね。 そこにローン返済などが絡むと贈与税に気をつけなければなりませんね。 頭金はわたしも出すので、建物ではなく土地の名義を共同にするつもりです。 ローンは主人一人の名前で組みたいので(それこそ主人に何かあった時、わたしが働けない状態だったらローンを返していけないので・・・)、ちょっとめんどうですが生活費専用口座を作ろうかと思います。 アドバイスありがとうございました。