• ベストアンサー

行為無価値についてです。

行為無価値論ですと、違法性判断の際の基礎事情として、 法益侵害という客観面と社会秩序(=行為の態様)という主観面を設定します。 まだ責任の判断の際の基礎事情として、同じく主観面を設定します。それはやはり同じく態様を見ていきます。 では違法性のところの主観面と責任のところの主観面は同じ性質のものとみてよいですか? 主観面ー態様つながりということで。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.1

問 違法性のところの主観面と責任のところの主観面は同じ性質のものとみてよいですか? 主観面ー態様つながりということで。 答 質問の趣旨がよく分かりませんが,  行為無価値において問題とされる主観とは, (1)社会倫理規範に違反して法益を侵害した点についての故意・過失 (※ここについては,構成要件的故意・過失とほぼ同じものと考えていて構いません。) (2)主観的違法要素(例:目的犯の目的,防衛の意思がないこと)  以上のように,その行為自体の性質に着目した概念です。  これに対し,責任段階で問題とされる主観は, (1)責任故意・過失(例:違法性阻却事由を基礎付ける事情の不認識) (2)責任能力:事物の是非・善悪を弁別し,かつそれに従って行動する能力 (3)期待可能性  以上のように,行為者の状態に着目した概念です。 

関連するQ&A