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区分所有者間での騒音問題について
区分所有者Aは、自宅のルーフバルコニーに子供用のゴムプールを置いて水を入れ、子供達(3人)を遊ばせていた。 子供達は、ゴムプールで飛んだり跳ねたりして遊んでいたが、ルーフバルコニーの真下階の区分所有者Bから、振動がものすごいので、プールで遊ばせるのはやめてもらいたいと苦情が来た。Aは分譲者Cに対策を申し入れたが、Cからは現在の工法ではルーフバルコニー全体にゴムを敷くなどしても振動を少なくすることはできないと言われた。 これに納得できないAはCに対し、「ルーフバルコニーが広く子供達を遊ばせることができるからこそ、このマンションを買った。子供が3人いることはマンション売買契約時Cは知っていたのだから、ルーフバルコニーにプールを置いて遊ばせることはできないという説明をすべきであった。子供をルーフバルコニーで遊ばせることができないなら売買契約を解除する。」と主張した。 という問題について考えています。 ただ、この文章だけではアバウトなところが多いので、 ・当該ルーフバルコニーはAの専用使用権付共用部分とする。 ・標準管理規約に記載されている事項に基づいて判断する。 ・文章中の振動とは、Bの受忍限度を超えるものとする。 という前提条件を付けて考えました。 この場合、 I.Aの動機の錯誤は認められるか。 II.Cは説明義務を果たしたのか。 が問題となると考え、Iにいては、判例に照らし合わせ、売買契約時にAがその動機をCに表示していたかどうかが問題となるが、Aの主張によれば表示していないと解することができ、認められない。 IIについては、宅建業法35条の重要事項に該当するかが問題となる。問題文中にこのことについての指定はないんですが、ここでは一応は説明義務を果たしていると考えていきます。 とすると、Aは常に負けとなってしまいます。 しかし、これではどうも納得いかないんです。 どうすればAを救えるのか… どうすればAを救えるのでしょう。行為は禁止させられるとしても何らかの賠償金を取れないでしょうか。 たとえば、ルーフバルコニーの改修ができないことは問題文中から、売買契約時にCはAに伝えていなさそうです。そこにCの重要事項説明義務違反があるとして、不法行為による損害賠償請求はできないでしょうか。 みなさんの知恵をお貸しください。
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- naocyan226
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問題の本筋は、宅建業者は重要事項の説明は法に列挙された事項だけでいいのかどうかでしょう。 35条の本文には「少なくとも次に掲げる事項について」とあります。この「少なくとも」とあることから、これは例示列挙であり、契約締結にあたり判断に影響を及ぼす他の事項についても説明をしなければいけない、と解釈されています。 それからすると、「ルーフバルコニーが広く子供達を遊ばせることができる」かどうかは、Aさんにとっては重要事項になると言えます。しかし、他の回答にもありますが、一般的かつ常識的に、「マンションは飛び跳ねて遊ぶことを容認するような造りになっているわけが無い」ことは誰もが周知している筈のことです。 このことから、子供が3人いることはマンション売買契約時Cは知っていたとしても、ルーフバルコニーにプールを置いて他の住民に迷惑をかけるような遊びはできない事およびそれが可能たらしめる方策はとれない旨の説明をわざわざすべき義務は仲介業者には無いといえましょう。 ルーフバルコニーで人が飛び跳ねれば階下の住民が迷惑をすることは、区分所有法を持ち出すまでもなく、社会的通念からしてAは当然理解できることですから、若しこの建物がそうゆう行為をしても問題がないと思うのなら、その根拠を買う前に確認すべきことでありましょう。 以上から、その確認を怠ったことはAの過失であり、錯誤とは認められないと思います。従って、Cに宅建業法上の過失は問えず、Aの責を理由とする解除も損害賠償も要求できないことになります。
- mat983
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No2です。 >振動が発生しなければそのように遊ぶことは許されるとも考えられます。 私もそう思います。 飛び跳ねる事を除けば、遊ぶ事は何も問題ありません。 >Aとしてみれば、床が改修で頑丈になり振動が発生しなくなれば子供達を遊ばせることができる。 それができないといわれたので問題が発生したのではと考えています。 Aとすれば改修で何とかなると考えていたし、だからこそCに前もって改修できないことを言って欲しかったのではないでしょうか。 通常の使用を前提とするので、 前もってバルコニーの改修はできませんと言う会社は、断言できますが全国に1つもありません。 飛び跳ねるのは特殊なケースですから、 Aは前もって聞かなくてはいけません。 Cが説明を怠った訳ではなく、瑕疵責任はありません。
- nonbay39
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考えるだけ無駄ですので、あえて厳しい書き方をしますけど。 単純にルーフバルコニーがあるからと言っても分譲マンション全体が飛び跳ねて遊んではいけないということです。ただそれだけです。常識です。買い主の勘違いが論外です。小難しく長い質問ですけど、論外ですので、主張が成り立っていません。 知恵も何も考えるだけ無駄です。 錯誤は認められないでしょう。 説明責任も何も分譲マンションは飛び跳ねて遊ぶことを容認するような造りになっているわけが無いでしょう。 あなたがあらかじめ「ルーフバルコニーにプールをおいて飛び跳ねて遊んでも良いか」と売り主に尋ねていたのであれば、損害賠償請求が可能なのかもしれませんけどね。 丁寧かつ論が通っているように一見見える人間が一番恐ろしいという典型な気がします。要は無理、論外です。 救える方法だけ回答しろという主旨でしたら、無駄な回答でごめんなさいね。 飛び跳ねなければ苦情は無かったと思いますけど。監視されるわけでもないでしょうから、プールを出しても浸かるだけにして静かに遊べば良いのではないでしょうか? あなたの望みは本来戸建てでやることです。
- kita52326
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ルーフバルコニーにプールを置く例は別に珍しくないと思うのですが、 ルーフバルコニーの下が住戸なのは容易にわかることで、 自由に子供達を遊ばせることができると考えるのは大きな間違いです。 二重床やクッション材付のフローリングを施している居室部分でも、 上階で子供が飛び跳ねれば下の階でもわかりますので、 ルーフバルコニーであればなおさらのことです。 上下階の音の問題は、下の階の住民が敏感か鈍感かにもよりますが、 本件に関しては売主に説明義務のある重要事項ではありません。 売主の責任が問えるとすれば、 飛び跳ねても音が伝わらないような改修が可能かどうか、 Aが自ら事前に質問したにもかかわらず、 何らの回答もなかった、又は虚偽の説明をされた場合に限られるでしょう。 折角のルーフバルコニーなので、プール遊びをする時は、 飛び跳ねないように気をつけるということだけだと思うのですが・・・・。
- URD
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No2,3さんから充実した回答があったので補足 マンションではなく分譲住宅地(建売)で同じような家族構成と仮定しましょう。 Aの3人のガキもとい子供達は奇声をあげ庭で走り回り、ロケット花火を打ち上げ隣家のB宅にも打ち込む有様です。 Aは分譲業者のCに「これは境界のブロック塀が役に立っていないからだ」と文句を言いました。 分譲業者は 子供がいるA宅を高さ30m厚み1mのコンクリート遮音壁で四方を囲むべきでしょうか? という問題と同じことですね。どう考えても Aが親バカなだけです。
- detekoiya
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>「ルーフバルコニーが広く子供達を遊ばせることができるからこそ、このマンションを買った。子供が3人いることはマンション売買契約時Cは知っていたのだから、ルーフバルコニーにプールを置いて遊ばせることはできないという説明をすべきであった。子供をルーフバルコニーで遊ばせることができないなら売買契約を解除する。」と主張した。 売主は飼い主に、じゃなくて買主に子供が3人いたら、「ルーバルにプールは置けません」と説明する義務がある・・・pupu ただのクレーマーです。 こんなことが説明義務違反だとか不法行為だとか損害賠償請求だとかいいかげんにしてください。 損害賠償請求はBがAに対してならできるかもしれませんけど(笑) Aを救うとか賠償金を取るとか常識外れもいいところです。 てかAって書き込み者自身じゃないのって感じ。。 これがアメリカのなお話なら「ネコを電子レンジで乾燥しようとすると死にます」って説明がないって裁判を起こせる国だから引き受ける弁護士もいるかもしれませんが、日本ではただの常識はずれ・クレーマーで終わり、以上。
- mat983
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>ゴムプールで飛んだり跳ねたりして遊んでいたが・・・ ルーフバルコニーではなく、 部屋の中で飛んだりはねたりすれば、階下は堪りません。 ルーフバルコニーもこれと同じことです。 飛ぶ・跳ねる行為はマンション生活ではご法度なのです。 その暗黙のルールを無視して正当化し、 契約解除とか賠償を考えるには相当無理があります。 それがマンション住まいのルールだからです。
- URD
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遊ぶなら静かに遊んで下さい。ここは原野の一軒家ではありません、この常識外れ。 現実問題としてはこれで終わるような気がしますが。
補足
"暗黙のルール"とはマンションにおける管理規約のことですよね。 ボクらは便宜的に全国の管理規約の雛形である標準管理規約に従うことにしています。 そこには、『区分所有者は、敷地および共用部分等をそれぞれの通常の用法に従って使用しなければならない。』とあり、区分所有法には『区分所有者は、建物の使用に関し、共同の利益に反する行為をしてはならない。』とあります。 つまり、共同の利益に反しない中での通常の用法をしなさい、と読めます。 とすると、振動が発生しなければそのように遊ぶことは許されるとも考えられます。 Aとしてみれば、床が改修で頑丈になり振動が発生しなくなれば子供達を遊ばせることができる。それでCに改修を頼んだんですよね。それができないといわれたので問題が発生したのではと考えています。 Aとすれば改修で何とかなると考えていたし、だからこそCに前もって改修できないことを言って欲しかったのではないでしょうか。