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区分所有者間での騒音問題について
区分所有者Aは、自宅のルーフバルコニーに子供用のゴムプールを置いて水を入れ、子供達(3人)を遊ばせていた。 子供達は、ゴムプールで飛んだり跳ねたりして遊んでいたが、ルーフバルコニーの真下階の区分所有者Bから、振動がものすごいので、プールで遊ばせるのはやめてもらいたいと苦情が来た。Aは分譲者Cに対策を申し入れたが、Cからは現在の工法ではルーフバルコニー全体にゴムを敷くなどしても振動を少なくすることはできないと言われた。 これに納得できないAはCに対し、「ルーフバルコニーが広く子供達を遊ばせることができるからこそ、このマンションを買った。子供が3人いることはマンション売買契約時Cは知っていたのだから、ルーフバルコニーにプールを置いて遊ばせることはできないという説明をすべきであった。子供をルーフバルコニーで遊ばせることができないなら売買契約を解除する。」と主張した。 という問題について考えています。 ただ、この文章だけではアバウトなところが多いので、 ・当該ルーフバルコニーはAの専用使用権付共用部分とする。 ・標準管理規約に記載されている事項に基づいて判断する。 ・文章中の振動とは、Bの受忍限度を超えるものとする。 という前提条件を付けて考えました。 この場合、 I.Aの動機の錯誤は認められるか。 II.Cは説明義務を果たしたのか。 が問題となると考え、Iにいては、判例に照らし合わせ、売買契約時にAがその動機をCに表示していたかどうかが問題となるが、Aの主張によれば表示していないと解することができ、認められない。 IIについては、宅建業法35条の重要事項に該当するかが問題となる。問題文中にこのことについての指定はないんですが、ここでは一応は説明義務を果たしていると考えていきます。 とすると、Aは常に負けとなってしまいます。 しかし、これではどうも納得いかないんです。 どうすればAを救えるのか… どうすればAを救えるのでしょう。行為は禁止させられるとしても何らかの賠償金を取れないでしょうか。 たとえば、ルーフバルコニーの改修ができないことは問題文中から、売買契約時にCはAに伝えていなさそうです。そこにCの重要事項説明義務違反があるとして、不法行為による損害賠償請求はできないでしょうか。 みなさんの知恵をお貸しください。
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- naocyan226
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補足
"暗黙のルール"とはマンションにおける管理規約のことですよね。 ボクらは便宜的に全国の管理規約の雛形である標準管理規約に従うことにしています。 そこには、『区分所有者は、敷地および共用部分等をそれぞれの通常の用法に従って使用しなければならない。』とあり、区分所有法には『区分所有者は、建物の使用に関し、共同の利益に反する行為をしてはならない。』とあります。 つまり、共同の利益に反しない中での通常の用法をしなさい、と読めます。 とすると、振動が発生しなければそのように遊ぶことは許されるとも考えられます。 Aとしてみれば、床が改修で頑丈になり振動が発生しなくなれば子供達を遊ばせることができる。それでCに改修を頼んだんですよね。それができないといわれたので問題が発生したのではと考えています。 Aとすれば改修で何とかなると考えていたし、だからこそCに前もって改修できないことを言って欲しかったのではないでしょうか。