- ベストアンサー
免許の処分について
すみませんが、教えてください。 去年、友人が交通事故を起こしました。検察庁からの呼び出しが先日あり、略式裁判をし、20万円の罰金の通知が来たそうです。免許の処分についてまだないのですが、また少ししたら免許の処分が公安委員会から来るのでしょうか。 色々調べたのですが、みなさん先に免許の処分が来ている気がして質問させていただきました。それは地方自治体により異なるのでしょうか。 よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
法律の専門家ではないですし10年以上前の経験ですが。 私は、検察の略式裁判が先でした、免許の行政処分はだいぶ後から(どのくらいだったか忘れました)来ました。 交通違反での行政処分なら速めにきますが、交通事故となると、被害者の状態とか、いろいろあるのでしょう。 罰金¥20万と言えばけっこう重いので免許は取り消しか、長期停止でしょうか(私もたしか¥20万だったと思います、免許は取り消しでした)。 免許の行政処分の前に聴聞会で「いいわけ」ができる機会があると思います。 もちろん、よほどの事情でないかぎり減刑されないようですが。
その他の回答 (2)
- iskshi
- ベストアンサー率27% (34/124)
罰金は刑事処分であり、免停や取り消しは行政処分ですので処分については、別々に考えなければなりません。 軽度の違反は、減点と反則金を支払ますが、その処分に不服がある場合には裁判となります(例えば一時停止したかしていないか。違反となれば減点2、反則金6000円?)。その裁判の結果有罪(違反したという認定)となれば、減点2及び6000円の罰金となり、前科となります。なぜなら罰金刑を受けた訳ですから。この前科を恐れて裁判に至らないケースが大半です。 事故の場合(人身事故であり、物損事故の場合警察は関与しません。)、例えばスピード違反等、ほとんどの場合違反が伴っています。その違反程度を含む責任の程度を考慮し、検察庁で刑罰を決定します。(この略式裁判の場合には前科になりません。)その結果を受けて行政処分の減点ルールに則って処分となります。 従って、刑事罰(罰金・反則金、場合によれば交通刑務所)が先であり、その後行政処分(免停・取り消し)となります。
お礼
ありがとうございます。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
交通事故での罰金20万円なら、被害者怪我されてますね。 それも重傷扱いでは? その方の症状が安定もしくは完治してから行政処分の通知届きます。 なので今暫くお待ち下さい。 それと行政処分決定されるまで通常通りの運転行えますので・・・
お礼
当たり屋みたいなのに当たってしまい、軽微すぎて友人は気付かなかったらしくひき逃げ扱いになってしまったのです。友人もバカなのですが自賠責しか入っておらず、高額請求をされ、払ったのにも関わらず示談ができなかったためこんなことになってしまいました。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。経験されたことで勉強になりました。