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交通事故についてです。
交通事故についてです。 知人が死亡事故を起こしました。しかし事故原因は亡くなった方で、過失割合も7:3で相手が7でした。事故からしばらく経って検察に呼ばれ、点数と罰金の話をされたそうです。公安委員会からは特に通知もありません。 このような場合、点数は何点で罰金はいくらになるのでしょうか?また、点数も引かれず罰金も無いことはあり得るのでしょうか?
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- gsmy5
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人身事故の場合、(1)刑事上の責任(処分)、(2)行政上の処分、(3)民事上の責任(賠償等)が発生します。 (1)は、いわゆる刑務所行きなどの刑罰のことです。人身事故を起こした場合、原則刑事責任を問われることになり、まずは警察が事情聴取し、刑事事件として処理する案件と判断すれば検札に報告します。検察はその書類を見たり、当人に話を聞いて正式に事件として扱うかどうかを検討します。正式に処理するとなれば、裁判等を経て刑罰が確定します。質問のような事例の場合100万円以下の罰金になることが多いですが、状況によっては7年以下の懲役になる場合もあります。いずれの場合も前科の対象であり、「罰金」ですんだ場合でも「前科者」となります。前科者になった場合、社会的地位等によっては今後同様の生活を送れなくなるケースもあります。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%E3%81%AE%E9%81%8B%E8%BB%A2%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8A%E4%BA%BA%E3%82%92%E6%AD%BB%E5%82%B7%E3%81%95%E3%81%9B%E3%82%8B%E8%A1%8C%E7%82%BA%E7%AD%89%E3%81%AE%E5%87%A6%E7%BD%B0%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B (2)は駐車違反、スピード違反などで、「減点」されたり、お金を請求されたりするものです。(この場合、一般には、「罰金」と言ったりする人もいますが、厳密には「反則金」です。裁判をかけずに簡単に処理してもらえる代わりに、お金を払っても前科の対象とはなりません。また、厳密には減点ではなく加点です。 人身事故を犯した場合、最低でも「安全運転義務違反」で2点それに加えて、事故の責任状況や被害状況に応じて2点~13点加点され、さらに違反行為があればその分も加点されることがあります。 その合計点により、免停、免許取り消しなどが行われるほか、違反内容によっては反則金支払いも発生します。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/gyousei21.htm (3)はいわゆる賠償で被害者の人と車の損害に対する賠償等を請求されるものです。 質問事例で、過失割合がその通り確定すれば、相手の損害の30%を払う必要が生じます。(もちろん質問者様が受けた損害の70%を相手から受け取ることもできます) こちらは(1)(2)の結果とは別に交渉されます。但し、こちらの交渉がうまくいかないと(1)の罪状決定に不利になることはあります。 具体的にどうなるかは、この件に関して非常に詳細に調べない限り誰も明言できないでしょうが、大胆に推測すると以下のようにになると思われますなります。 刑事責任としては罰金数十万程度(状況が不利な場合、懲役刑で執行猶予付きもあり得る) 行政処分としては数点以上の加点(反則金は反則金対象の違反でもない限り請求されない)で、事故以前に無事故無違反であっても免停の可能性が生じる点数。http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/gyousei20.htm >事故からしばらく経って検察に呼ばれ、点数と罰金の話をされたそうです。 正式な刑事事件とすべきかどうか(要するに刑事裁判をすべきかどうか)を判断するための事情聴取であったと思われます。その後のことを本当に何も言われなかったのなら起訴猶予になった(裁判を控えることにした)可能性がありますが、死亡事故だから裁判になるのは当然なのであえて何も言わなかったのかもしれず、何とも言えません。正式な刑事事件になるなら、検察からの呼び出しがあると思われます。 なお、行政処分の判断は刑事責任の判断結果を待ってからすることもあるようです。