- ベストアンサー
交通違反聴聞会のこと
今年の8月24日に、オービスを光らせ9月27日に交通機動隊に出頭し、12点の赤切符を切られました。その後10月26日に簡易裁判所にて、略式手続きにて罰金の納付を行いまいした。 ここからが本題なのですが、その後2ヶ月を経ても、公安委員会からの聴聞会呼び出しが来ません。聴聞会の呼び出しが来ずいきなり免停になっているって事があるのでしょうか?またこういった場合、何処かに問い合わせるべきでしょうか?それとももうしばらく通知を待つべきでしょうか?当方兵庫県西宮市在住ですので、兵庫県警が管轄だと思います。 どなたかご教授下さい。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
道交法104条1項に 「公安委員会は、第103条第1項第5号の規定により免許を取り消し、又は免許の効力を90日(公安委員会が90日を超えない範囲内においてこれと異なる期間を定めたときは、その期間。次条第1項において同じ。)以上停止しようとするとき、又は同条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の処分移送通知書(同条第1項第5号に係るものに限る。)の送付を受けたときは、公開による意見の聴取を行わなければならない。この場合において、公安委員会は、意見の聴取の期日の1週間前までに、当該処分に係る者に対し、処分をしようとする理由並びに意見の聴取の期日及び場所を通知し、かつ、意見の聴取の期日及び場所を公示しなければならない。」 とありますから、必ず、明石市の兵庫県警察本部交通部運転免許課から通知が届きます。 おとなしく待っていましょう。 意見の聴取に出頭しなかった場合には、後日、住所地を管轄する警察署で処分を受けるように改めて通知書が送られてきます(意見の聴取等の日から概ね4~5日後に発送)。意見の聴取等に出席するか欠席するかは、ご本人の自由です。また、欠席しても処分が重くなることはありません。 つまり、90日の免停でよいと思えば、出席せずに、最寄りの警察署で処分(運転免許証の没収など)の手続きができます。 通知書には返信はがきが同封されており、意見の聴取に出席する・しないの意思表示を記入する欄があります。(はがきに欠席として返信した場合でも、出席することはできます)
お礼
ありがとうございます。 安心いたしました。おとなしく通知を待つ事にいたします。