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免許停止処分不服申し立て
私は、追突事故の加害者です。渋滞中だったため、速度20キロ未満でありましたが、ブレーキが間に合わず追突しました。しかし、軽傷事故と判断されました。そして、その現場の前の病院ですぐ診断を受けレントゲンも撮りましたが、異常なし、とのことでした。しかし、被害者はすでに従前より、同病院で頚椎をすでに治療中であったことから、治らないと、約一ヶ月後に診断書を提出してきました。よって、私は前歴もなかったのですが、いきなり、安全運転義務違反として11点の免許停止60日との行政処分通知が来てしまいました。私の過失の度合いと、相手の被害状況が、すべて、私の加害行為に起因するものであるかの如くなので、私としては大変不本意なのですが、責任は受け止めています。但し、本件処分は不合理ではとの思いがあり、減刑処分してもらうことは叶わぬものか、手続き等、方法があれば教えていただきたいのですがお願いします。なお、病院側では、本件事故の影響がどの程度従前からの怪我に、加重したか判別できない。と言っております。
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- walkingdic
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まず基礎知識からご説明しますね。(ご質問をみるとご理解されていないようなので) 交通事故では、刑事、行政、民事という3つの話しがあります。 刑事処分...今は自動車運転致死傷罪と名前を変えましたが昔は業務上過失致死傷罪といい、人に怪我を与えたときに受ける刑罰です。一般的にはよほどのことがなければ罰金という形になります。今回の場合には、まだこちらの責任を問われるかどうかは不明です。 行政処分....車を運転して人に怪我を与えると必ずこの行政処分がやってきます。 これは人に怪我をさせるような事故を起こしたという事実に対してですから、実は過失の程度が低くてもやはり過失がある限りは処分がきます。 ご質問者が受けたのはこれです。 この行政処分での免停では60日免停であれば30日の短縮が可能です。 民事...これは損害賠償に関する話です。通常は保険会社が対応してくれます。 さて、ご質問の話ですけど、減刑というのは刑罰に関する話なので、行政処分に対して使う言葉ではありません。 更に言うと行政処分は刑事的な責任の有無(今回の場合ですと事故と相手の怪我との因果関係)はあまり重要ではありません。そのため刑事的には責任なしとなっても、行政処分はそのままということはままあることです。 要するに事故を起こした、過失があった、怪我をさせてしまったことは確かである(その程度については異論もあるかもしれませんが)、そういうことから、「運転に問題があったことは確かなので処分しましょう」という話になります。 一応この行政処分に対しては不服審査請求という方法があるので、納得がいかなければそういう道もありますが、ご質問の話を見る限りは50歩100歩の話に過ぎないので、門前払いになるのではと思います。 処分点数では確かに治療期間により点数の大きさは変わります。 ただこれは機械的に医師の診断により決めていますので、第三者で医学の専門である医師がそのように書いた以上はどうにもなりません。