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運転免許停止について
7月業務中に私が運転していた車と自転車との接触事故を起こしてしまいました。 相手側はパニック症候群や、加呼吸などの持病があり事故時も気分が悪かったといっていました。 事故の概要を説明すると、私が北進していたところ前方から南西に横断しようとしている自転車を確認しました。私は先に横断させようと思いスピードをゆるめ徐行したのですが自転車はセンターライン手前で向きを南に変えたため私は横断する意志がなくなったものと思い。停車するのをやめ、そのまま北進しようとおもったのですが車両右後方で自転車は車両にもたれる形で倒れてきました。 事故時は相手側は「すいませんでした。」となんかいもあやまり怪我なども擦り傷程度であったため物損事故で話しがすすんでいたのですが、後日相手側が色んな病院をめぐり診断書を書いてくれるところを探しているとのことを聞きました。 そして結果的には人身事故に切り替わり今現在処分を待っている状態です。 しかし2日前今回はプライベートで43キロの速度超過で赤切符を切られてしまいました。まだ以前の人身事故の処分が決まっていない旨をつたえると免許証の没収はされませんでした。 免許書が没収されていないこと43キロオーバーで前歴なしの6点なので講習をうけ停止期間30日から停止期間が1日になるのであれば仕事に支障がなく、個人的な事柄ですむと思い報告しないつもりです。 しかし以前起こしてしまった人身事故の行政処分が速度超過の処分後に違反点数が再度加算され今回前歴1の仮に5点ということで60日の停止処分が課せられることになるかもしれません。停止処分者講習を受講しても最短30日間免許が停止になります。 また人身事故の処分が速度超過とあわせてくれば前歴0の11点で60日の停止処分、講習をうけても最短30日となります。 1.以前に業務中事故を起こし、とても迷惑をかけてしまったため今職場に報告するタイミングで非常に悩んでいます。ちなみに人身事故の1ヶ月前にも業務中車をフェンスに接触させ始末書を書いています。もう業務車に乗りたくありません。 今考えているのはとりあえず30日の処分なのか60日の処分なのかを待とうと思っています。30日であれば先に書きましたが1日であれば仕事に支障がなく、個人的な事柄ですませ処分者講習を受け、後日の人身事故の処分が来るのをまち速度超過の件も含めその時初めてすべて報告しようかと考えています。 ただ本当に今何が最善なのかわかりません、助けてください。 2.あと一度物損から人身に切り替わったものを再度物損に切り替えれないでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
すいません、補足してまとめときます。 人身事故での処分が先になります。 人身事故の行政処分が6点以上か6点以下で大きく変わります。 6点以下の場合 人身事故は最低4点です、+ 今回の速度違反6点 =合計 となります。前歴1回 (4点・5点は行政処分でない為) 速度違反後の違反は上記に加算されず、前歴1回の違反となります。 6点以上の場合 人身事故で行政処分前歴1回となります ↓ ↓ ↓ スピード違反6点は前歴1回の6点 90日免許停止 前歴2回となります。 ↓ ↓ ↓ その後の違反は前歴2回の違反となっていきます。 前歴2回となりと今後2点の違反で90日の停止、5点で取り消しとなります。前歴が付くほど取り消し処分が近づいてきます。 気をつけて運転してください、1年間の無事故違反頑張ってください。 (2)はまず無理でしょう。相手が納得しないでしょうし、保険会社が慰謝料の支払いをしない事もありえます。
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- masaaki509
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しかし以前起こしてしまった人身事故の行政処分が速度超過の処分後に違反点数が再度加算され今回前歴1の仮に5点ということで60日の停止処分が課せられることになるかもしれません。停止処分者講習を受講しても最短30日間免許が停止になります。 人身での行政処分が6点以上となった場合、ここで前歴1回となります。 前歴1回がありそして、今回の速度違反6点となると、前歴1回の6点は90日の免停です。 よって自身事故が6点以上だと、最終的に前歴2回となり今後2点の違反で90日の停止、5点で取り消しとなります。 気をつけて運転してください、1年間の無事故違反頑張ってください。 人身事故が6点以内の場合NO.1さんの回答と同じになりますので説明は省かせていただきます。
- masaaki509
- ベストアンサー率48% (674/1389)
ここで質問して、回答を待つより、処分は公安委員が決定しますので、質問者様の免許証の公安委員会に直接電話して聞いた方が数分で確かな答えを得られますよ。すぐにすっきりしていいかと思います。
- chie65536
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まず、速度違反の赤切符の処分だけ先に受けちゃいましょう。短縮で1日の免停。 で、次に、自転車との事故の点数が最低の3点以下になるよう、働きかけるしかありません。 例えば、被害者側の保険屋に「提出した診断書を撤回して、人身にはしないでくれないか?人身にしないなら、治療費は出すから。どうしても人身にすると言うなら、こっちは免停を受けて仕事が出来なくなる。その場合、貴方と示談はしない事にするので、治療費も賠償金も一切払わない。賠償金や治療費が欲しいなら民事裁判してもらう事になるが、物損事故に戻して示談で済ますのと、人身事故のままにして民事裁判するのと、どっちが良い?」などと交渉するしかありません。 なお、上記のような交渉をして最悪のケースに転んだ場合「30日以上の免停受けて、会社に怒られて、30日間仕事を干されて、民事裁判で何度も仕事を休む事になって、裁判に負けて慰謝料と治療費をごっそり持ってかれて」って事になりますが。
お礼
ありがおとうございます。 ハイリスクですね。 たぶん最悪の結果は前科1ついたじょうたいで人身の行政処分で60日の免許停止ですよね。
- adobe_san
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お答えします。 1.処罰は起こった順番に処理されます。なので今回の処理は 人身事故の処理中に速度超過の違反をした。なので今回の場合 安全走行義務違反 2点 人身事故付加点数 3点 速度超過 6点 合計 11点 行政処分 60日の免停 これ決まりです。 処分されるまで追加違反しないように! 違反するとこの点数にどんどん加算されますよ。 2,切り替える事は可能です。しかしその事を出来るのは被害者だけです。 被害者が診断書の取り下げを行うと、物損扱いに変わります。 でも 色々病院探しての診断書でしょ。 慰謝料目当てと思えるので 引き下げしないと思います。
お礼
ありがとうございます。 1、についてですが人身の結果が来る前に速度超過の処分が終わってしまえばやはり前科1の60日の免許停止になるのではないのでしょうか? 2、についてですが処分がでたあとでも可能ですか? 慰謝料目当てで行政処分は求めないってことはありえるのでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 いちおう色んなところに電話して知りたいことを調べています。 調べる一つの方法としてここにも質問させていただきました。