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病気を理由にした運転免許の失効はできるか?
こんばんは。 父は痴呆症で、医者からも絶対に車を運転しないようにと止められています。しかし本人はどうしても納得せず、車を運転しようとします。 このような状態で運転して、もし事故でも起こした場合は保険も効かないという話しを聞き、とても心配です。現在は運転免許証と車の鍵を見つからない場所に隠して乗せないようにしているのですが、毎日のように「出せ!返せ!!」と大変な騒ぎです。 そこで、できるものなら運転免許を失効(取消し)したいと考えているのですが可能でしょうか?何かご存知の方、よろしくお願いします。 ちなみに父は痴呆症といってもまだ比較的若くて体も丈夫です。もし運転免許の失効以外に「他にこんな対策もある」というご指摘があれば、それもよろしくお願いします。
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平成14年6月の道路交通法改正 「第3 障害者にかかわる欠格事由見直し等関係」 で痴呆の人は免許の失効ができる、ことになりました。 失効が可能かどうかは 警察の「運転適正相談窓口」が決めるようですので ご相談をお勧めいたします。
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- Bokkemon
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有効な免許証を自発的に返納する場合は、免許証を警察署や運転免許センターの窓口で手続をして返納することができますが、任意返納の場合には、本人の意思が条件です。本人に返納意思がないのに、家族が返納手続をすることはできません。家族が手続できるのは、本人死亡の場合です。 痴呆は回復の可能性もあるため、直ちに失効させることは性急ではないかとも思います。 それに、仮に失効させることができても、本人が免許が有効であると誤解したまま運転をしてしまえば、それ自体が違法になってしまいます。やはり、本人の理解・納得を得て手続をとることでしょう。 なお、免許証の更新をしないまま更新期間を過ぎて放置しておけば、結果的に失効します。
お礼
Bokkemonさん、回答ありがとうございました。 父の痴呆が始まったのはもう10年以上前で若年性痴呆症でした。それ以来脳血管障害の治療を行ってきたのですが症状は増す一方です。既に医師も改善は諦めたようで、今は精神症状を緩和するための治療に路線変更しました。残念ながら回復の見込みは… ともかく医師と警察に相談してみようと思います。どうもありがとうございました。
- maisonflora
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14年6月1日~、痴呆症は、免許の拒否または取り消し等の行政処分ができることになりました。道路交通法の改正により。 もちろん、医師の診断書は必要ですが、詳しくは運転免許センターや警察署へ相談ください。
お礼
maisonfloraさん、回答ありがとうございました。 そうですか、手続きは可能なんですね!何よりの朗報です!! 本当にありがとうございました。早速医師と警察に相談してみようと思います。
- tamagawa49
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私の父も痴呆症で危なくて車の運転はしなくなりました。もともとはタクシーの運転手だったんですけど。 本人が「もう車の運転はしない」と言って免許証取り消しの手続きをしようとしましたが、警察からは断られました。 理由は資格を許可したものを取り消しにはできない。運転技術を持っている者を手続きだけで無効にはできない。とのことでした。 ただ、本人が更新をせず放置して失効するのなら構わないという回答でした。きちんとした法律があるのかは分かりません。また全国的に同じ対応なのかも分かりません。 でもそのようにして免許証を無効(失効)にしたことは確かです。 DDMさんのお父さんは元気なので早く取り消したいとは思いますが、最寄りの警察署で聞いてみるのが一番かと思います。
お礼
tamagawa49さん、経験談の回答ありがとうございました。tamagawa49さんのお父様の場合は運転のプロだったからこそ自分から“運転しない”という道を選択できたんでしょうね。ウチの父の場合は難しそうです。 ともかく警察に相談してみようと思います。ありがとうございました。
お礼
jakyyさん、回答ありがとうございました。 この質問を書き込んだときは内心「無理かなぁ」と思っていたのですが、可能性が見えてきて、まずは一安心しました。 警察の「運転適正相談窓口」、早速相談してみようと思います。 本当にありがとうございました。