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自動車免許取消の失効期間の加算について
自動車運転免許取消の失効期間に無免許運転で検挙されると、 その上に失効期間が加算されるのでしうか? 免許を持たない者に免許制度の罰則は適応できないのではないのでしょうか?
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自動車運転免許取消の失効期間に無免許運転で検挙されると、 その上に失効期間が加算されるのでしうか? 免許を持たない者に免許制度の罰則は適応できないのではないのでしょうか?
補足
刑事処分が下るのだから、行政処分が下るのはどうなのかと思う。 免許取消という処分自体に疑問を感じる。 無免許運転だけならば直ぐにでも免許を取らせる方が良いのではと思いますね。