- 締切済み
うっかり失効時の違反による免許取消し
失効している状態で、ケイタイ電話で捕まってしまったのですが、 後日、簡易裁判で不起訴という判決を頂きました。 ところが、その約1ヵ月後、警察から葉書が届き、免許センターに出向いてみると、「無免許運転」扱いで「免許取消し」になりました。 取消し期間は約2年間です。 何か軽くなったり、早めに免許を取れる方法はないでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- 2914-0168
- ベストアンサー率26% (121/464)
回答No.2
私も仕事の関係上、更新モレ、無免許運転、取消の経験があります。 失効とは免許の効力が切れていること。つまり無免許です。わかっていますか? うっかり失効の場合、半年以内なら適正検査だけで、「新しい免許証が発行」されるのです。失効前の免許証が更新されるのではありません。 よく勘違いされるのは、「うっかり失効は半年以内なら大丈夫!」と思って運転している人がいますが、それは無免許運転です。 刑が軽くなることはまずありません。 免許証の再取得は、私も回答させていただいた下記質問を参照ください。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3667192.html
- 1112
- ベストアンサー率22% (716/3114)
回答No.1
免許失効=携帯ですから減免は厳しいかと思います。 また最終的に免許再取得する時は「取消処分者講習」を受けなければいけません http://www.driver.jp/license/howto/revocation.html
お礼
ありがとうございます。 「無免許運転」と書いてある「取消し処分通知書」を 受け取ったと言う事は、何も覆らない状況だと言う事ですよね?