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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:免許失効後→取得について)

免許失効後→取得について

このQ&Aのポイント
  • 約2年前に免許の更新を忘れ、検挙されました。免許失効後はどうすれば再取得できるのか疑問です。
  • 免許失効後に裁判所通知書などは届くのでしょうか?また、試験場で普通に試験を受けられるのか気になります。
  • 車の運転を頼ることが多くなり、申し訳なく感じています。一発で免許を取りに行きたいと思っていますが、受けるべき講習などはあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • pasocom
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回答No.2

#1です。 >、無免許扱いではなく、「うっかり失効」だねと言われました。 先の回答でお示ししたように「うっかり失効」もりっぱな「無免許運転」なのです。「うっかり」でないのは「免停」「免取り」の場合でしょうが、「うっかり」だからこれらよりも罪が軽いという解釈も無いのです。 その点で取り締まった警察官が誤解しており、質問者様の件に関しては「見逃してしまったでは」というのが私の推測です。もしも正規に取り締まったのなら、その後音沙汰無しというのは考えられませんから。 警察官が取締りに置いて法律を間違えるなんて、あり得ない、とお思いでしょうが、これが案外あり得るのです。この夏の新聞記事でしたが、取締りで本来青キップ程度の違反を間違えて大量に赤キップを発行。その後間違いに気づいて訂正したものの、多くの人が間違って「免停」などに処せられて再講習などをしてしまい、その費用の補償に追われるという話がありました。 http://logsoku.com/thread/tsushima.2ch.net/newsplus/1261771253/ ですので、あり得ない話ではないのです。 警察署などに問い合わせると「ヤブヘビ」ですから、しらばくれて免許センターで試験を受けてみるのが良いと思いますが。

その他の回答 (2)

  • fjdksla
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回答No.3

もし2年前に検挙されているとして 1発取り消しで、欠格1年じゃなかったかな? だとすると合格すればすぐに免許がもらえると思うけど・・・ 欠格が3年だと交付がされないから、分かると思う。 公安委員会か警察にでも訊いてみたら・・・・

  • pasocom
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回答No.1

下記サイト参照下さい。 http://www.unten-menkyo.com/2008/11/post_3.html まず、最初の方にあるように「※失効期間中に運転すると「無免許運転」となり、行政処分の対象になりますので注意しましょう!」です。 質問者様は検問でひっかかったなら、「無免許運転」として罰金を納めたのではないですか。 (1年以下の懲役又は30万円以下の罰金)のはず。 何の連絡もないのだとしたら、その件に関しては「お見逃し頂いた」のでしょう。ラッキー!ですね。 さて、 免許失効後の再取得に関しては、 「1.失効後6ヶ月以内 2.失効後6ヶ月超~1年以内 3. 失効後6ヶ月超~3年以内 4.失効後1年超」 の4種類があります。 質問者様の場合は、4.の「失効後1年超」です。 この場合、書いてあるように 「特別な理由がなく、うっかり更新手続きを忘れてしまった場合で、失効後1年超の方は残念ですが、はじめから運転免許証を取得しなければなりません。。。 」です。 運転技術に自信があれば、当然「一発試験」で結構です。それ以上何も必要ありません。

nyankosan1
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 いえ、 検問でひっかかりましたが その時は、間違いなく検挙されているかと思います。 (調書等は取られていますし、身元引受人がいないと帰れませんでしたので) しかし、無免許扱いではなく、「うっかり失効」だねと言われました。 その時、切符は切られていないという現状です。 ですので 罰金を納めるのにも、 納付書などももらってませんし、多分裁判所通知も来ていません・・・・汗 どうすればいいのかちょっとわからなくなってしまいまして(泣

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