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確認済証が“無い”場合は?

住宅を新築したのですが、建築確認済み書(公的機関の完成・完了検査証)が無ければ、この住居に住むことは、出来ませんか?又、住むことは出来るとしても、違法行為になりますか?

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noname#78261
noname#78261
回答No.5

1です。確認済証がないと言っているので確認申請が必要な地域の建物として回答したことは事実です。たしかに確認不要地域もあります。この場合は建築工事届のみを提出することになります。 確認申請を必要とする地域で、確認申請をしないで建てると建築基準法には必ず合致しません。丈夫に作っても違法です。なぜなら建築基準法には「手続き違反」という内容があるからです。手続きを怠れば違法となります。昔からこれは規定があったのですが10年ほど前からの国策やA氏の事件でこの手続き違反が厳罰方向に進んでいます。 建築基準法は構造規定だけではない総合ルールであるということなんです。 10年ほど前に財形の住宅が検査済証がないと最終融資をしないという方向になりました。これが初めだたっと記憶しています。これが急速に変化したのはやはりA氏の事件と世間で「コンプライアンス」が注目を浴びるようになった事です。バブル崩壊で倒産の危機を乗り越えるために多額の税金投入を受けた銀行が不法建築の手助けをしているという(新築融資、中古融資)ことが問題視されました。なので、徐々に検査済証のない建築物への融資状況は厳しくなりこの質問掲示板にも見かけるようになりました。実務上でも相談を受けます。検査済み証が手元になくても役所の台帳に記録があれば証明書の発行が可能です。 でも、今回は新築のようですね。 もし、確認不要地域で銀行から書類を求められているのなら「確認申請不要証明書」も役所から発行できます。それに確認申請不要地域でも提出しなければならない「建築工事届」の「建築工事届提出証明申請書」も取れますので必要であればとってください。もし、これを出していないのならそれも手続き違反です。

その他の回答 (4)

  • rokosuke
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回答No.4

専門家さんから回答が寄せられており、ど素人な私がでしゃばる必要は ありませんが、異説として回答します。(笑) 建築基準法では、「確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、 確認済証の交付を受けなければならない。」というのは義務規定です。 現実として申請しなかっただけで罰金を払った人や業者はいませんね。 その建物に住むのが違法だと指摘の専門家がおられますが、根拠と なる法律を示すべきでしょう。(あればの話ですが) 確認申請しないのと、不法建築を区別する必要があります。 建築基準法を満たさない構造の建築を不法建築と言うべきで、確認 申請しないのは違反であっても、同様な扱いするのはおかしいと 考えます。 満たしていれば、立地に関して都市計画法や条例、近隣の土地への 権利の侵害など、場合によっては罰金や訴訟につながるような問題を 抱えていなければ、不利益になることはないでしょう。 万が一、将来に家を売ることになった場合、家屋を担保にして銀行から お金を借りる場合であっても、確認申請されたかどうかを吟味されるこ とは皆無でしょうね。 土地の表示登記も図面や工務店との契約書や領収書があれば可能です。 独断と偏見の ど素人な回答です。参考になるところだけ参考にして 下さい。

  • nsan007
  • ベストアンサー率30% (941/3104)
回答No.3

検査済み証がないのに使用するのは違法です。 それ以前に建設業者又はハウスメーカーなどから引渡しを受けないと入居できません。 引渡しを受けるには、検査済み証を受けてからです。 違法あるいは工事ミスで検査が合格しないなどがあれば是正をして合格しないと受け取る必要はありません。 工期内にそれが出来ないなら違約金の請求が出来ます。 検査済み証が無いのは建築主の責任ではありません。 しかし、検査済み証が無いと20万円以下の罰金で建築主は罰せられる場合がありますから、工事をした所にきつく申し出てください。

noname#102385
noname#102385
回答No.2

何故に『完了検査済証』が取れないのか? 補足説明して頂けませんか? その理由に依っては、方策が起てられる場合もあります。 原則論を振り回せば、完了検査前の建物に居住する事は違法です。 しかし、それは原則(建前)です。 建築主にも種々の事情(都合)がありますからネ! ANo.1さんが指摘している様に、完了検査済証が無いと、今後あなたにとって不利益な事が沢山生じますからネ

noname#78261
noname#78261
回答No.1

建築確認済証がなければ建物は建てることができません。 建物が出来上がったら必要なのは完了検査を受けた検査済証です。 検査済証を受ける前に住むことは違法行為です。 完了検査を受ける前と受けてまだ検査済証が来ないという条件では届け先が違いますが、仮使用届が必要です。費用が高いので住宅レベルでこれを行う方はまずいません。テナントの決まらない店舗のような場合だけの話です。 どうしてもお引越しの日程が合わないというようなことであれば検査機関に相談してみてください。うまくいけば、検査の日程を早めてもらうか、他のすいている別の審査機関で検査を行うことが可能です。検査済証がない物件は今すでにそうですが、ローンが下りないという案件が多くなってきています。リフォーム時も売買時もかなり不利ということです。

sironor
質問者

お礼

とても参考になりました。 有難うございました。

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