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社会保険料
もし、ある人が2つ以上の会社を経営していた場合、社会保険料というのは片方の会社からだすんですか? また、滅多にないケースだと思いますが、ちがう会社でサラリーマンをしながら自分の会社を立ち上げた場合の保険料というのはどうなるんでしょうか?
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>ある人が2つ以上の会社を経営していた場合、社会保険料というのは片方の会社からだすんですか? 社会保険というのは健康保険と厚生年金のことですね。(それ以外は経営者は加入しませんので) これは両方の会社でもし加入義務があるならば(正社員の3/4以上の勤務日数、勤務時間)、両方とも加入しなけばならず、それぞれの会社で支払う報酬額の合計から保険料を算出し、そしてそれをそれぞれの会社に報酬の割合に応じて配分して報酬から控除します。 そうでなければ加入義務のあるほうの会社のみ加入します。(このときにはもうひとつの会社からの報酬は関係ない) >ちがう会社でサラリーマンをしながら自分の会社を立ち上げた場合の保険料というのはどうなるんでしょうか? こちらも同様です。 ちなみに厚生年金のほうはそれで問題ありませんが、健康保険のほうは2箇所以上加入の場合保険者が異なる場合があります。その場合には保険者選択届を出してどちらかを選択します。
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- ben0514
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私自身、2社の役員、2社の非常勤社員、個人事業主です。 以前問い合わせたときには、既に健保・年金に加入している場合には、それ以外の立場での加入義務は無いとの説明を受けましたね。 私は、A社で政府管掌保険・厚生年金に加入しているため、B社では社会保険の手続きを行っておりません。個人事業主として国保や国民年金にも手続きを行っていませんし、役所のほうが受付してくれません。 年金は基礎年金番号で管理しているため、重複加入は出来ません。ただ、厚生年金などを複数の収入を合算し、1箇所の給与から保険料負担することも届出をすることが出来ますが、私が確認したところ、任意だということです。 また、不確かな情報だと役員は会社の社会保険加入義務に該当しないという考え方もあるようです。ただ、加入は出来ます。さらに、小さい会社の役員の場合には収入0の場合がありえます。赤字経営のためなどで貯蓄や他の収入で生活している場合には、保険料算出が出来ないので加入義務も無いそうです。 小さい会社でも税金対策などで、事業・業務の種類ごとに別会社を経営し、それぞれから収入を得ることもありえるでしょう。また、大企業の役員などは複数の会社(子会社や関連会社など)の役員になっている場合もあります。結構ある話だと思いますが、情報が少ないと思います。
- adobe_san
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経営者なら社会保険入れませんよ。 国民健康保険です。 ご参考までに!
- atyaatya
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どちらでもお好きなほうを選べばいいです。2つあるいは3つでも加入してください。それだけ社会保険は助かります。 両方にお入り下さい。社会保険から表彰されます。 以上。