• 締切済み

マンションの水漏れについて

初めて質問させてもらいます。 私は賃貸のマンションに住んでいるのですが、この前突然部屋の上から水が大量に漏れてきました。 ビックリして慌てて同じマンションに住む大家に電話したところ、私の部屋の上にある水道管が劣化して穴があき水が噴き出して漏ってきたとの事でした。部屋は2DKですが、2つの部屋とトイレと風呂場などいたる所から水が漏れてきて、何日もその処理に時間を費やされました。 水がかかった服などはクリーニングに出し、大家に請求しましたがいまだに部屋がかび臭く、このまま住んでいくには苦痛なのでほかのマンションに引っ越すためのお金など大家に慰謝料を請求できないものでしょうか?またそのような相談をどこかにできないでしょうか? 長くなりましたが、どなたか詳しい方回答どうぞよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • nhktbs
  • ベストアンサー率54% (189/348)
回答No.3

クリーニングのほか家財の損害は時価額の実損害額を当然に請求できます。 >ほかのマンションに引っ越すためのお金 は、無理です。その出費が生じてもそれは間接損害ですので、本件の損害賠償請求の対象となる損害ではありません。 ただし、大家は賃貸借契約上、きちんとした住宅を提供する義務を負っていますので、その意味で賃貸借契約上の債務不履行(不完全履行)です。現在の状態が住宅として用を成さないと言う状況には至っていませんでしょうが、賃貸料金の減額請求はできます。 契約解除も自由ですし、契約解除理由にもなるかもしれませんが(厳密な状況がわかりませんが)、解除の結果で生じる引越し等の費用損害の請求は(請求すること自体は自由ですが)、法律上当然の権利でも大家の義務でもなく、裁判上では(和解での当事者合意を除き)認められません。 > 慰謝料を請求できないものでしょうか? 請求すること自体は自由ですが、かなり困難ですし、金額的には賃料以上には絶対になりません。たぶん、認められたとしても賃料の1割とか2割相当額が限度ではないでしょうか?

noname#13482
noname#13482
回答No.2

>であれば話は早いのですが、 その反対に解決に時間が架かることも考えられます。 こういった保険は一般的には自動車保険とは違い示談代行サービスが付帯されていません。簡単に書くと保険があってもなくても交渉相手は大家さんということになります。保険会社は加害者と被害者で合意したうちの法的に認められる部分について(限度額まで)保険金を払うことになります。もし示談代行サービスが付帯されていないのに直接保険会社が出てくると違法性が疑われます。おそらくこの場合大家さんは保険会社のアドバイスを受けながら交渉することになり、時間がかかる可能性があります。 原状回復していないことが明らかな場合、再度の修理を要求したりもし出て行かざるを得ない状況であれば、それなりの請求は可能でしょう。また精神的な苦痛も伴うと思われるので、慰謝料も請求可能だと思われます。 具体的な金額はここでは回答できませんが、弁護士に依頼することも視野に入れながら対応することをお勧めします。まずは手始めに公の無料相談などを利用してみてはどうでしょうか。

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.1

請求できます。大家さんは建物についての保険に入っているはずで、賠償責任保険もついている可能性があります。 であれば話は早いのですが、火災保険しか入っていないと、保険では賄えません。 仲介の不動産屋さんに申し出て、解決の手助けをしてもらってください。

関連するQ&A