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契約前に支払った契約金

【マイホーム新築】 契約書作成前に支払った契約金は、何らかの理由で契約に至らなかった場合、返してもらえますか? マイホーム新築にあたり、ハウスメーカー営業担当に 契約前(契約書作成前)に契約金100万円を用意して欲しいと言われ、 昨日8/24、ハウスメーカーに100万円の支払いをしました。 契約時(8/30予定)に契約内容に納得がいかない場合等、 契約前に先払いした契約金は返してもらえるのでしょうか? ちなみに領収書の内訳には“契約金”と記載されています。

みんなの回答

  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1695/4882)
回答No.6

「くどいッ」と言われそうですが・・・ >知り合いだから・・・ >あのメーカーだから・・・ >あの人に限っては・・・ あのメーカーは・・・ありませんが、浮き世のしがらみに囚われた挙げ句、友人や親戚を失ったという話しも良く聞きますので・・・

  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1695/4882)
回答No.5

#3です。ぶっきらぼうに過ぎました。すいませんね。 「契約は意思表示があれば法律的に成立する」ということを考えずに安易に口頭で約束する方が多いのが事実で,また,そのような方に限って大慌てするんで・・・同様の回答を何回したことやら・・・ 契約書は,後日,契約の有無や内容で揉めないようにするための覚え書きみたいなもので,法的には,双方に承諾の意思が認められた時点で契約は成立します。 契約は,双方対等な立場で行われる法律行為であり,法律行為である以上,当事者には所定の責任もあります。「法律行為であることは知らなかった」ということも通りません。 受け取った領収証に「契約金」と書いてあるのを確認した以上,裁判沙汰になった場合「契約したつもりはない」との抗弁は難しいと思われます。 裁判にならない場合,相手が大手なら無体なことも言わないでしょうが,契約解除の場合に全額の返金は期待薄と心得ておいた方が良いでしょう。 まあ「やっぱり止めた」とかいう話しではなさそうですから,こちらも一安心ですが・・・相手も「知り合いだから」と安易に考えて,意思疎通(説明責任)をなおざりにしている面もありそうですから,やんわりと注意してあげても良いかも知れませんね。

dechincham
質問者

お礼

わざわざご丁寧にありがとうございます。 契約締結するつもりではいたのですが、大金を先払いしたので、 万一契約に至らなかった場合の事を考えたら不安になり投稿しました。 知り合いだから・・・ あのメーカーだから・・・ あの人に限っては・・・ 等、人情的な先入観などで油断するのではなく、 法律的、客観的視点で物事を考えないとダメなんだと 今回、いい勉強になりました。 回答してくださった皆さん、また困った際はお願いしますm(__)m

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.4

領収書には内容をどう書かれていますか?

  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1695/4882)
回答No.3

口頭でも契約は成立するので、「内容に問題ないのなら、書類作成は後回し」ということじゃないか と。 「契約金100万円」と言われて何の疑問もなく用意したのでしょうか? そこで、契約金の意味を確かめなかったのですか? 失礼ながら、アナタの常識力が問われているような気がします。

dechincham
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 妻の知り合いが担当でしたので、軽く考えてました^^; 契約締結する予定ですが、今後は慎重に考えるべきだと勉強になりました。

  • maeiwa
  • ベストアンサー率5% (11/184)
回答No.2

なんで契約前に「契約金」を支払おうと思うのでしょうかね。。 それに、支払う前に契約しなかったら返して貰えるのか確認してないのですか? 返してもらえるかどうかはここでは回答なんか出ません。 ハウスメーカーに聞くだけです。

dechincham
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 妻の知り合いが担当でしたので、軽く考えてました^^; 契約締結する予定ですが、今後は慎重に考えるべきだと勉強になりました。

noname#65639
noname#65639
回答No.1

そういう金の支払い方は一般的ではありません。 >契約前に支払った契約金 これを読んでいて矛盾を感じませんか・・・。 ・契約前に支払った金ならば契約金のはずがない。 ・契約金を支払ったというのならば契約前のはずがない。 よく考えてください。 で、その意味不明な金銭のことは一般論では答えられませんのでハウスメーカーに確認しましょう。というか、支払う前に確認しましょうね。 契約成立前に払ったものということであれば、契約不成立の場合には当然に全額返金する以外に処理のしようがないでしょう。

dechincham
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 妻の知り合いが担当でしたので、軽く考えてました^^; 契約締結する予定ですが、今後は慎重に考えるべきだと勉強になりました。

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