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相手方の自己破産について
他の投稿質問に「相手を自己破産させる」との内容をよく見ますが、債権者が債務者を自己破産させるメリットはどこにあるのでしょうか?逆にデメリットも発生するのですか?もし、申請をするには費用は必要なのでしょうか?
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>債権者が債務者を自己破産させるメリットはどこにあるのでしょうか? 会計上、未集金が経費として認められる事でしようね。 税金が安くなります。^^; それと、債務者側を破産にする事で「債務者が持っている資産を、債権者間で合法的に分配する事」が可能です。 1円でも、債権は回収したい! >逆にデメリットも発生するのですか? 債務者側との(今までの)取引内容が、裁判所によって調査される事。 不正のない取引で債権が発生しているか否かを調査します。 ヤミ取引があれば、反対に社会的制裁を受けます。 >申請をするには費用は必要なのでしょうか? 必要です。 債権者側は、債務者側が「返済能力が無く、破産状態だ」と判断しても、債務者側が「未だ未だ頑張れる」と主張した場合は、債権者側が債務者側を破産申請する事が出来ます。 裁判所・弁護士などの費用ですが、債権額によって異なります。
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- akak71
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回答No.1
自己破産させると、未返済金が全額経費となる。 会社の利益金が減る。 税金が少なくなる。(他で利益が出ている場合) 資産隠しがされない。 一部の人にのみ返済されない。 不法行為が明らかになる場合がある。
質問者
補足
ご解答ありがとうございます。内容からすると、法人しか他人破産は出来ないということでしょうか?
お礼
詳しいご返答ありがとうございます。よく分かりました。