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自己破産中について
私が債権者で相手が債務者です。 相手は弁護士を雇い自己破産しました。 現時点、調査表が届き提出し結果待ちです。 調査表に書かれた弁護士に電話で債務者の居所を訊くと「教えられません」と回答がありました。 調査表に債務者の住所が載っているのに教えられないという事は、調査表に書かれた住所以外の所に住んでいるということになります。 実際、1カ月以上夜でも(1日中)電気が付いておらず住んでる気配がありません。 チャイムを押しても返答なし。 ただ、内容証明は受け取っているので契約はしています(留守の為、郵便局で受け取った形) 自己破産中で、調査表の住所に契約はしているものの住まずに別の所に住んでいて、弁護士はそのことを知っている。 これは法律的にどうなのでしょうか?
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弁護士から通知が来たということは、破産申立予定で、準備のために調査している段階でしょう。弁護士としては、今の段階でどこの裁判所に破産申立するか教える義務はありません。 破産申し立てがされれば、裁判所から改めて通知が来ますので、今の時点で裁判所に問い合わせる必要はないと思います。
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- utama
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詐欺であっても、破産手続きが開始すれば、民事上の請求権は(代金の返還請求なり、損害賠償請求なり)裁判所の手続きをとおして解決して行く必要があります。 破産の申立をしている(予定している場合も含む)なら、他の債権者と公平がありますので、仮に連絡をとったとしても、任意に直接弁済を受けることはできません。したがって、今の時点で、居場所を知る必要性は少ないです。 今後の対応としては、債権調査に対しては、詐欺による損害賠償請求などを含め最大限の額を届けた上、仮に相手が同時廃止予定なのであれば、詐欺行為を行っており、免責不許可事由があるので管財事件とするのが相当であるとの意見を裁判所に出されてみてはいかがでしょうか。
- utama
- ベストアンサー率59% (977/1638)
破産手続き中だと、違法な取立てから逃れるために、住民票とは違う住所に住むことはよくあります。弁護士としては、債権者に居所を教える義務はありませんし、違法な取立てを防止するために教えないのが普通です。 少なくとも、破産手続きとしては、住民票と違う住所に住んでいても、それを裁判所に届けていれば問題はありません。
お礼
債務者とはオークションで取引したのですが、偽名と嘘の住所を使っていました。 サラ金の借金と一纏めにされています(サラ金の方は多分本名) 詐欺をしても護られるのでしょうか?
- toratanuki
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住所には、 住民票所在地(書類に記載する) と 実際に生活している居所として場所 がある。 弁護士が代理人となった場合、原則弁護士と連絡を取る。
お礼
どこの裁判所か判らないのですが、弁護士から訊くことは出来ますか? これも守秘義務に相当するのでしょうか? 債務者の近場の裁判所に問い合わせれば、破産申し立てしているかどうか判りますか?