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名義を借りての小型船係留について

小型船を所有していますが係留するにあたり区民は無料、他住民は有料のところに係留しています。船購入の際友人が「私の名前を使えば無料でいけるよ」との言葉に甘え借りることにしました。(書面はなし) ここでもし友人が知らないと言ってきたら私は不法行為にあたるのでしょうか? 無断でそれをしていたらかなり重くなりますか?

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

刑法246条の詐欺罪に該当すとおもいます。相手に不実を申し出て役務の提供をさせた。 当然民法の不法行為に該当します。損害賠償請求できる

noname#68708
質問者

お礼

ありがとうございます

  • koala60
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.2

書面がどうとかは個人同士のこと。 本当はお金を払わなきゃいけないのに、名義貸しをしていることが違法でしょうね。知らないといってくるこないに関わらず違法行為です。ばれなきゃ違法でない?のような書き方はおかしいです。

noname#68708
質問者

補足

ということは友人も違法ってことでいいんですよね?

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

違法行為は質問しないでください。

noname#68708
質問者

補足

違法行為は名前借りでの係留ですか? 相手との書面を交わしていないことで無断係留が問題ですか? それとも両方とも・・・?

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