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郵便局の対応について
知人の姉が、母親の兄の名義の証書・印鑑を無断で持ち出し 郵便局で勝手におろした。 証書にはもちろん兄の名前、引き出す時の名前はその姉の名前でです。 その事で郵便局に問い詰めると、「顔見知りでよくうちを利用してく れていたので信用して」ということで本人に確認することやそれなり の書類の提出もなしに簡単に職員の判断でおろすことをしています。 本当に、職員の判断でそんなことできるのでしょうか? その職員は言い切りました、できますと。 もう一度問い詰めたいのですか、あたしには言い返す言葉を持って いません。教えて下さい、言い返せれるだけの言葉をお願いします。
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- buran
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うちの知り合いでもそういうことがありまして、もめたことがあります。 書類の筆跡鑑定など大きなことになりましたが、結局示談にしたみたいです。 追及はしておいたほうがいいでしょう。前例になるといけませんしね。 厳密に言うと、keikei184さんの回答になるんだと思いますが、kyaezawaさんのおっしゃるように郵政監察室へ調査依頼をされるほうがいいと思います。 何やかんやの内に書類保存年限を過ぎていて調査できない、ということもありますので。モノにもよりますが早い文書は3ヶ月で保存期間が切れます。 ただ「できます。」と言い切ったのはどうかな、と公務員の私は疑問に思います。 本人確認や委任の問題をnoopeeさんが指摘しておられますが、ホントそのとおりなんですけれど、本人を「完全に」特定できる「もの」というのが実は無いんです。 写真で本人確認できる運転免許証も取得率は有資格者で7割ほどという状況下で、本人確認は行政側ではすごく難しいのが現状です。 (現に戸籍や住民票の無断書き換えや取得が横行しています。) 一定の見解が先ほど国から出ましたが、各行政機関に判断を委ねた内容だったため、職員間で統一がまだまだ取れていないのが現状です。 自治体によっても違います。 話がそれました。 まずは、郵政監察局に調査観察依頼を出しましょう。 全てはそこからだと思います。長期戦は覚悟してください。
- noopee
- ベストアンサー率38% (114/297)
こんにちは。 まったく直接的な回答ではないのですが。 郵便局は、どの局でもそのような対応、なんですかね。 ATMで定額貯金ができるようになってから、2回ほど入金しました。 数年後、解約はどこの窓口で出来るということでしたので、引っ越した先の郵便局で通帳とともに解約したいと申し込むと、身分証明書の提示を求められました。 (ATMで入金したので、証書はありません。) しかし、解約についての規約に身分証明書が必要、などということはどこにも書いてなかったので、理由を尋ねたところ。 「普段から窓口を利用していて顔見知りの人だったら別に問題ない(ナゼ?)が、そうではないので(当たり前だ、引っ越してきたばかりなんだから)」というものでした。 結局、身分証明書など何も持ち歩いていなかった私は、自分名義の銀行のキャッシュカードを何枚も並べてやっと解約してもらえましたが、この理由にはまったく納得できませんでした。 (これだと何のためにATMで入金&全国で解約できることを謳っているのかもわからない) maya777さんの場合も、局員が自分の独断と偏見で判断しているようですが、このような体制は改善すべきだと思います。 身内間でも勝手に...というのはよくあることで、たびたび問題になっているのに、ナゼ改善しないのか、まったくもって疑問です。 他人なら委任状が必要とか、必ず身分証明書の提示とか、ごく当たり前のことをしたがらないのはなんでですかね。
お礼
こんばんは、やはりいいかげんなものなんですね。 ほんとなぜ局員がそこまで判断してできるのか分からないですね。 でも実際noopeeさんも言われたように顔見知りというだけで 判断されるものなんだってわかりました。 この話を教えていただいてありがとうございました。
郵便や郵便貯金に関する苦情は、郵政監察室で受け付けていますから、相談してみたらいかがでしょうか。 地区郵政監察室等の所在地・受持区域は、参考URLをご覧ください。
お礼
お礼が遅れてしまったことお詫びします。 そういうところあるんですね。知らなかったです。 もう少し色々調べて、相談してみます。 ありがとうございました。
- keikei184
- ベストアンサー率51% (165/322)
いわゆる債権の準占有者に対する弁済の問題であると思われます。債務者は原則として本来の債権者に弁済しなければなりませんが、本来の債権者でなくとも、相手が本来の債権者であると信じたにつき善意無過失(事実を知らず、かつ過失なく信じること)であれば、本来の債権者への弁済として有効に扱うというものです(民法第478条)。この、本来の債権者ではないが、その外観を有している者のことを準占有者と呼びます。なお、この条文が適用されない場合は、たとえ準占有者に一度支払ってしまったとしても、債務者は本来の債権者に対しても弁済する必要があります。 他人の通帳や印鑑を持っている者は典型的な準占有者です。ご質問のケースですと、「知人の姉」が準占有者に当たります。問題は、郵便局員の準占有者に対する判断が適切であったかどうか、つまり、過失がなかったかどうかです。銀行や郵便局の貯金払い戻しについては、無過失といっても、取り引きの安全のために、実際はかなり緩やかに解されています。たとえば、名義が夫であっても、いつも妻が引き出しに来ているという場合、この妻が無権限に貯金を引き出したとしても、債務者側(銀行等)に過失はないとされます。 ご質問のケースで、郵便局員に過失があるかどうかですが、この文面だけではなかなか判断がつきません。たとえば、この「知人の姉」が「母親の兄」の郵便貯金の引き出しをたびたび行っていたような場合は、郵便局員がこの「知人の姉」を本来の債権者と信じたとしても、過失はないとされる可能性があります。「顔見知りでよくうちを利用してくれていたので信用して」ということですが、「利用」の部分が「貯金の引き出し」であれば、彼の主張は合理性がありますが、「貯金引き出し」とは関係のない部分で「利用」していたのであれば、もう少し詳しく調べるべきですから、相手を間違えて弁済してしまったことにつき過失ありとされるでしょう。 ご質問では、この引き出されたお金がどうなったのかが記載されておりませんでしたので、具体的にどのような法的手段を取れるかは回答差し上げられませんが、郵便局員の判断に納得いかないものがあるのであれば、郵便局でももう少し上の人に訴えてみてはどうでしょうか。郵便局員が自分のミスを隠そうとしていることも十分考えられます。常識的に考えて、少し調べれば、「知人の姉」が本来の債権者でないことが分かったというような場合は、明らかに郵便局側に過失があります。追求する余地はあるかと思います。
補足
まず、詳しく答えてくれて、ありがとうございます。 そして、お礼がかなり遅れてしまったことお詫びします。 少し、事情が変わってきました。もう一度答えてもらいたいです。 その姉に問いだだしたところ、そのお金は兄をHとさせてください。 Hの母親からHの知らないところでもらったと言うんです。 でも証書はH名義のものです。なぜくれたのかと言うといつもよく してもらってるからという理由です。 そして今回の事です。郵便局には嘘をついて引きだしました。 Hに頼まれたと、印鑑と証書を持って。 郵便局との付き合いですがHのことでいままで行った事はありません。 もちろんお金を引き出したりしたことはまったく。 あたしが書いた付き合いというのは姉が個人的に行く用事 例えば姉のお金を引き出しに行ったり振込みなどでです。 そこの局員の人と親しくなったようです。 そのお金は姉が使い切ってしまいました。 郵便局のミスと言う事でお金の返還を求める事はできるんでしょうか? また法的処置をとるとしたらどのようにすればいいんでしょうか?
補足
こんばんは、お礼が遅くなってしまったことお詫びします。 状況はkeikei184さんにお話ししたとおり変わってしまいました。 どうすればいいんでしょう? また郵政監査局に調査観察依頼をだすとどのようなことをしてもらえるんですか?