>会社にばれるのが恐いので確定申告もしたくありません。
友人の会社がちゃんとした会社なら、社員の場合で500万円を超える場合、年末調整されなかった場合(貴方の場合、友人の会社は年末調整しないはず)だと50万円を超える場合は「源泉徴収票」が税務署にいきます
また、役所には金額にかかわらず「給与支払報告書」がいきます。
それは会社の義務です。
2箇所から給料をもらっている場合、年末調整されない収入が20万円以上ある場合は確定申告が必要です。
税務署に「源泉徴収票」が出されていれば、所得税の確定申告をしなくても、会社と友人の会社の収入が合算され、源泉徴収された税金に不足があれば、税務署から貴方に呼び出しがかかり追徴課税されるでしょう。
住民税はその年に源泉されませんので、2つの会社の合算された収入で住民税が計算され、翌年(住民税は前年度の収入に対して課税)課税されます。
所得税は、アルバイト分を確定申告してもしなくても、税務署から会社にそのことが通知されることはありませんので、アルバイト収入が会社にばれることはありません。
しかし、住民税は、確定申告してもしなくても、役所から会社に住民税課税の通知が行き、アルバイトの分も含めて給料から天引きされます。
住民税の額が多いことに会社の担当者が気づくかどうかはわかりません。
気づけばばれるし、気づかなければばれません。
>扶養である主婦は年間98万まで税金が発生しないと聞きましたが、専業主婦である母の口座に振り込んでもらうと、何か問題あるのでしょうか?
お母様が働いたことにし、「源泉徴収票」もお母様の名前で発行してもらうということですか。
もちろん、その収入だけなら貴方のお母様には所得税も、住民税もかかりません。
しかし、もしそれをやったら、申告せずに税金を納めなかったというのと違い、うっかりしていた、ではすまされない”完全な脱税行為”です。
問題がないわけありませんし、公に聞かれて「いいよ」と答えれらるはずないです。
副業は「労働基準法」など、法律で禁止されているわけではありません。
会社の就業規則で副業が禁止されているのでしょうか。
禁止されていないのかもしれません。
まず、それを確認したほうがいいと思います。
もし、会社で禁止されているとしたら、本業に支障が出ると予想されるからでしょう。
それなら、会社に副業は本業に支障のない範囲でやります、という確約をし、その許可をもらって正々堂々とやればいと思います。
公務員は副業禁止ですが、副業の業務内容によっては許可を得ればやれることもあります。